○雄武町教育委員会事務局の組織に関する規則
平成22年2月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、雄武町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、事務局の組織、所掌事務、職制等に関し必要な事項を定め、総合的な教育施策の推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に教育振興課を置き、その課に次の係を置く。
(1) 総務管理係
(2) 学校教育係
(3) 社会教育係
(4) 図書業務係
(5) 学校給食係
(分掌事務)
第3条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職制)
第4条 課及び係に長を置く。
2 委員会が必要と認めたときは、課長補佐及び主査を置くことができる。
(職務)
第5条 職員の職務内容は、別に定めるものを除き、次のとおりとする。
(1) 課長は、教育長の命をうけて課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。
(2) 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担任する事務を監督するとともに課の事務を整理する。
(3) 係長及び主査は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、係員を指揮する。
(4) 係員は、上司の命をうけて事務に従事する。
2 職員は、事務の繁閑により分掌事項にかかわらず、相互に援助しなければならない。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町教育委員会事務局の組織に関する規則、雄武町スクールバス運行規則、雄武町生涯学習バス運行管理規則及び雄武町スポーツ賞規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成27年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
教育振興課 | 総務管理係 | (1) 教育委員及び委員会の会議に関すること。 (2) 委員会職員の任免その他人事に関すること。 (3) 教育行政相談に関すること。 (4) 委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。 (5) 教育目的のための基本財産の管理に関すること。 (6) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。 (7) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (8) 通学区域に関すること。 (9) 学級編成に関すること。 (10) 教具その他の設備の整備に関すること。 (11) 委員会の規則、規程の制定又は改廃に関すること。 (12) 校長会議及び教頭会議に関すること。 (13) 教育の調査及び統計に関すること。 (14) 公印の管守、文書の収受及び保管並びに発送に関すること。 (15) 雄武高等学校存続対策に関すること。 (16) 都道府県教育委員会、その他教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。 (17) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事項 |
学校教育係 | (1) 学校の職員の任免その他人事に関すること。 (2) 教育内容及びその取扱いに関すること。 (3) 教科用図書の採択並びに無償教科用図書の給与に関すること。 (4) 学習効果の評価に関すること。 (5) 校長及び教員の研修に関すること。 (6) 学校の職員、児童及び生徒の保健、衛生並びに福利厚生に関すること。 (7) 児童及び生徒の就学に関すること。 (8) 就学援助に関すること。 (9) 学校図書に関すること。 (10) スクールバスの運行に関すること。 (11) 語学指導助手に関すること。 (12) 教育相談員に関すること。 (13) 特別支援教育に関すること。 (14) 学校給食及び食育に関すること。 (15) 山村留学に関すること。 (16) その他学校教育の指導に関すること。 | |
社会教育係 | (1) 社会教育及び体育・スポーツ(以下「社会教育等」という。)の推進に関すること。 (2) 生涯学習の推進に関すること。 (3) 文化財保護に関すること。 (4) 芸術文化の振興に関すること。 (5) 家庭教育の支援に関すること。 (6) 所管に属する社会教育等に関する施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。 (7) 社会教育委員及びスポーツ推進委員並びにスポーツ推進審議会に関すること。 (8) 社会教育等関係団体の指導育成に関すること。 (9) 学校開放に関すること。 (10) 生涯学習バスの運行に関すること。 (11) その他社会教育等の振興に関すること。 | |
図書業務係 | (1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及びその活用並びに調査相談及び公共図書館との相互協力等に関すること。 (2) 図書館資料の個人貸出、団体貸出及び子どもの読書活動の推進等に関すること。 (3) 図書館コンピュータシステムの運用管理に関すること。 (4) 図書館施設の管理に関すること。 (5) 図書館の庶務に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、図書館に関すること。 | |
学校給食係 | (1) 経理事務及び学校給食費の収納及び督励に関すること。 (2) 学校給食物資の発注及び支払に関すること。 (3) 学校給食用物資の購入計画及び検収に関すること。 (4) 献立作成及び調理に関すること。 (5) 給食センターの施設の管理に関すること。 (6) 厨房器材の管理に関すること。 (7) 運営委員会に関すること。 (8) 給食の配送及び回収に関すること。 (9) 輸送用自動車並びにボイラー等の操作管理に関すること。 (10) 関係機関との連絡調整に関すること。 (11) その他学校給食の事務に関すること。 |