○雄武町教育委員会傍聴規則

平成13年3月2日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町教育委員会会議規則(昭和52年教委規則第1号)第19条第2項の規程に基づき、傍聴に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業等必要事項を傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人員の制限)

第4条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと

(2) 帽子、外とう類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない

(3) 飲食又は喫煙をしないこと

(4) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと

(5) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと

(6) その他、会議の妨害となるような行為はしないこと

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 教育長は、会議を非公開としたとき又は傍聴人がこの規則に違反したときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

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雄武町教育委員会傍聴規則

平成13年3月2日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)