○雄武町教育委員会会議規則
昭和52年10月3日
教委規則第1号
雄武町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、雄武町教育委員会の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定める。
(教育長職務代理者)
第2条 法第13条第2項の規定による教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名する委員がその職務を行う。
(会議の招集)
第3条 委員会の会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2名以上の者から書面で会議に付議すべき事件を附して、請求があったとき招集する。
(招集通知及び告示)
第4条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き会議招集の日前3日までにしなければならない。
3 会議を招集したときは、教育長は直ちに会議開催の日時、場所、付議事項を告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
(委員の欠席の届出)
第6条 委員は、委員会の会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届けでなければならない。
(会議の順序)
第7条 開会及び閉会は教育長が行う。
第8条 委員会の会議は、おおむね次の順序で行うものとする。
(1) 開会
(2) 委員の出席の確認
(3) 前回の会議の会議録の確定
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(会議の運営)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第12条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。
2 教育長は必要あると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議の採決は、原案にさきだって行う。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第16条 教育委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事件、その他事件について、教育長又は、委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(会議の傍聴)
第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。
2 傍聴の手続き、傍聴人のまもるべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(会議録の作成)
第18条 教育長は、委員会の会議について、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、事務局において調整する。
第19条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再会に関する事項
(2) 委員及び教育長の出欠席の氏名
(3) 事務局職員及びその他の者で、議場に出席した者の氏名
(4) 前回の会議の会議録の確定に関する事項
(5) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要(重要なものに限る。)及び議決に関する事項
(6) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項
(7) 事務局に対する掲示事項
(8) その他委員会が必要と認める事項
2 会議録は委員会の会議において、出席委員の承認を得て確定する。
第20条 会議録には、出席した委員、教育長及びこれを調整した職員が署名認印しなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員会会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項は教育長が委員会の会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月12日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。