○雄武町課設置条例
昭和48年9月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、雄武町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、雄武町の課の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 雄武町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 総合政策課
(3) 財務政策課
(4) 住民生活課
(5) 健康推進課
(6) 地域福祉課
(7) 産業振興課
(8) 建設水道課
2 前項各号に掲げるもののほか、臨時又は特殊の事務を分掌させるため町長が必要と認めたときは、臨時に室を設けることができる。
(課の分掌事項)
第3条 課の分掌事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 部設置条例(昭和40年7月15日条例第23号)は、この条例施行の日限り廃止する。
附則(昭和50年5月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第23号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(雄武町総合計画策定審議会条例の一部改正)
2 雄武町総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第26号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月15日条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(雄武町都市計画審議会条例の一部改正)
2 雄武町都市計画審議会条例(昭和44年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(雄武町子ども・子育て会議設置条例の一部改正)
2 雄武町子ども・子育て会議設置条例(平成26年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雄武町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
3 雄武町予防接種健康被害調査委員会条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(雄武町交通安全対策会議条例の一部改正)
2 雄武町交通安全対策会議条例(昭和46年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雄武町総合計画策定審議会条例の一部改正)
3 雄武町総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雄武町子ども・子育て会議設置条例の一部改正)
4 雄武町子ども・子育て会議設置条例(昭和26年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雄武町都市計画審議会条例の一部改正)
5 雄武町都市計画審議会条例(昭和44年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略