○雄武町課設置条例

昭和48年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、雄武町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、雄武町の課の設置に関する事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 雄武町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 財務企画課

(3) 税財管理課

(4) 住民生活課

(5) 健康推進課

(6) 福祉給付課

(7) 産業振興課

(8) 建設課

(9) 上下水道課

2 前項各号に掲げるもののほか、臨時又は特殊の事務を分掌させるため町長が必要と認めたときは、臨時に室を設けることができる。

(課の分掌事項)

第3条 課の分掌事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 部設置条例(昭和40年7月15日条例第23号)は、この条例施行の日限り廃止する。

(昭和50年5月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第23号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(雄武町総合計画策定審議会条例の一部改正)

2 雄武町総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第26号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月15日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(雄武町都市計画審議会条例の一部改正)

2 雄武町都市計画審議会条例(昭和44年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(雄武町子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

2 雄武町子ども・子育て会議設置条例(平成26年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雄武町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

3 雄武町予防接種健康被害調査委員会条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

雄武町課設置条例

昭和48年9月30日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年9月30日 条例第22号
昭和50年5月10日 条例第18号
昭和54年3月23日 条例第23号
昭和57年3月25日 条例第6号
平成6年3月23日 条例第2号
平成9年3月24日 条例第2号
平成10年3月16日 条例第8号
平成13年6月29日 条例第13号
平成15年3月24日 条例第1号
平成16年3月22日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第4号
平成18年12月15日 条例第50号
令和3年3月23日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第6号