○雄武町職員等の旅費に関する規則

平成14年3月29日

規則第4号

雄武町職員の旅費に関する規則(昭和46年規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃若しくは軌道賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受けるものが、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、軌道賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書の記載事項及び様式)

第4条 旅行命令書の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な陸路の計算については、道内のうち町内にあっては、町長の定める雄武町キロ程表(別表)に掲げる路程、その他の地域にあっては北海道道路キロ程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程とし、道外にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程とする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第6条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)に定めるところによる。

(概算払にかかる旅費の精算期日)

第7条 条例第10条に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、同条第2項の場合においては旅行の完了した日の翌日から、同条第3項の場合においては精算による過払い金の返納告知の日の翌日から起算してそれぞれ2週間とする。

(割引乗車券等の利用)

第8条 条例第11条に規定する鉄道賃、第12条に規定する船賃及び第13条に規定する航空賃の支給において、通常の注意をもってすれば購入可能な割引乗車券、乗船券及び搭乗券が利用できる区間にあっては、当該割引乗車券等利用相当の旅費とする。

(自動車燃料賃の額)

第9条 条例第17条に規定する自動車燃料費の額は、1キロメートル当たり30円とする。

2 条例第17条第2項の規定により通算した路程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当の調整)

第10条 条例第18条ただし書きに定める地域への旅行の場合における日当は、次の各号に定めるところにより支給する。

(1) 西紋地域の旅行には、支給しない。

(2) 日帰りによる旅行(行程が300キロメートル以上の場合を除く。) 条例別表第2に定める額の2分の1の額

(日額旅費)

第11条 条例第25条第2号に掲げる旅行で、北海道自治政策研修センター等における研修等特定された公用施設を利用する場合は、移動に要する旅費のほか、用務地に到着した日以前及び用務地を出発する日以後を除き、条例第18条に定める日当に2分の1を乗じて得た額及び特定された施設に納付すべき負担金を合算した額とする。

2 私事の都合により、特定された公用施設を利用しなかった場合であっても、前項の規定による旅費を支給する。

3 研修等の期間中、研修等に必要な旅行をする場合には、その旅行期間中については第1項の規定にかかわず、条例第6条に掲げる旅費のうち必要なものを支給する。

(旅費の調整)

第12条 条例第35条の規定に基づき次の各号に該当する場合には当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等が国、地方公共団体、その他の団体が所有する自動車を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、バス賃、軌道賃、タクシー賃、自動車燃料賃は支給しない。

(2) 職員が旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設を利用して療養したため地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償、市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。

(3) 赴任に伴う旅行が、新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎若しくは借家を利用できる場合、又は自宅に入ることができる場合は、着後手当は支給しない。

(4) 旅行について、他の機関から支給された旅費がある場合は、当該旅費額に相当する旅費は支給しない。ただし、当該旅費額を町の収入として繰り入れした場合を除く。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の雄武町職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日から適用し、同日より前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の雄武町職員等の旅費に関する規則第5条の規定、第4条の規定による改正後の雄武町財務規則第41条、第66条及び第125条の規定並びに改正後の様式、第5条の規定による改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の様式及び第6条の規定による改正後の雄武町国民健康保険規則の様式は、平成19年10月1日から適用する。

別表 略

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雄武町職員等の旅費に関する規則

平成14年3月29日 規則第4号

(平成19年12月14日施行)