○雄武町職員の給与の支給に関する規則
昭和48年10月1日
規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において用いられる用語の定義は、当該条例に定めるところによるものとし、次に掲げる用語については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(2) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(3) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(4) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(5) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(6) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
第2章 給料
第1節 通則
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第1のア)
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、同表の職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用にあたって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第7条 削除
第2節 初任給
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号の一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を行政職給料表の級4級及び5級に決定しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を前号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、級別資格基準表に定める資格を有すること。
2 初任給基準表は、給料表欄、職種欄及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
第10条から第14条まで 削除
第3節 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させるときは、第8条各号の規定に準じ、その者の資格に応じ、1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 現に職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得したとき、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に必要な資格を有するに至ったとき、前条の規定にかかわらずその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ号俸の額がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(初任給基準又は給料表を異にする異動)
第20条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職務に属する他の職に異動させる場合においては、第8条各号の規定に準じ、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
2 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、第8条各号の規定に準じ、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
2 職員級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 前条の規定の適用を受けて職務の級及び給料月額が決定された者については、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して任命権者が定める期間
(2) 特殊の技術・経験等を必要とする職として給料月額が決定された者については、他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める期間
第4節 昇給等
(昇給日)
第22条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第23条 給与条例第4条第4項の規定による昇給(第25条に定めるところにより行うものを除く。)は、別に定める雄武町職員人事評価実施規程(平成28年規程第1号)に規定する人事評価記録書等による証明により行わなければならない。
(職員の昇給の号俸数)
第24条 職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給させる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合 功績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 研修に参加し、成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日の日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第26条 この節の規定は、職務の級の最高号俸を受ける職員には、適用しない。
第27条から第30条まで 削除
(号俸決定の特例)
第31条 現に職員である者が上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸まで上位に決定することができる。
(復職時における号俸の調整)
第32条 休職又は欠勤のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、その者が休職又は欠勤のため勤務しなかった期間を次の各号に掲げるところによって換算した期間を勤務した期間とみなし、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日及び復職時の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(1) 公務によらない傷い、疾病による休職又は欠勤の場合は3分の2以下
(2) 刑事事件に関し、起訴され、無罪判決を受けた場合は3分の1以下
第3章 諸手当
第1節 扶養手当
(扶養親族の認定申請)
第33条 給与条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。
(扶養親族の認定)
第34条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書に記載の扶養親族が給与条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。
2 次の各号に掲げる者は、扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計年額が地方公務員等共済組合法運用方針第1章第2条関係第1項第2号2による額以上であるもの。
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、それらの者の資力、同居別居の別その他一切の事情を考慮して、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うにあたって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(給料を減額された場合の扶養手当との関係)
第35条 職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときも、扶養手当は、減額しないものとする。
(1) 給与条例第10条の規定により給与を減ぜられた場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による減給処分として給料を減ぜられた場合
(扶養手当の支給停止)
第36条 職員が次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、その期間中扶養手当は、支給しない。
(1) 懲戒処分として停職の処分を受けた場合
(2) 休職の処分を受けた場合
ただし、給与条例第15条の5第1項から第4項までに該当する場合を除く。
(扶養手当の返還及び支給停止)
第37条 虚偽の申請又は申請の遅延によって、不当に扶養手当を受けたときは、すでに支給を受けた不当の手当は、返還させるものとし、なお、以後の手当は、支給しないことがある。
第2節 通勤手当
(通勤)
第39条 給与条例第10条の2に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。
2 給与条例第10条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務庁に至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによる。
(届出)
第40条 職員は、新たに給与条例第10条の2の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第3号の通勤届により速やかに町長に届出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更により給与条例第10条の2の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。
(確認及び決定)
第41条 職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(運賃相当額の算出の基準)
第42条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものとする。
第43条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間と交通機関の発着時間の関係でこれにより難い場合等正当の事由がある場合はこの限りでない。
第44条 運賃相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3ケ月をこえるときは3ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤25回分の運賃の額であって最も低廉となるもの。
第45条 給与条例第10条の2第1項第2号に規定する交通用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
(支給の始期及び終期)
第46条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第40条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から16日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当を支給しない場合)
第47条 給与条例第10条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第48条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第3節 住居手当
(適用除外職員)
第49条 給与条例第15条の6第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)との間において賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき借り受けた住宅に居住している職員
ア 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)
イ 職員又はその配偶者の三親等内の親族
(2) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)
(3) 町長が前号に規定する住宅に準ずると認める住宅に居住している職員
(届出)
第49条の2 新たに給与条例第15条の6の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する様式第4号を添付して、様式第5号の住居届により、その居住の実情を速やかに町長に届出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更のあった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第50条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条の6の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定基準)
第51条 第49条の規定による届出に係る職員が食費等あわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、支払った総額のおおむね4割とする。ただし、この額が著しく不合理の場合は、別に町長が定める基準に従い決定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第52条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条の6の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第49条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から16日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第53条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第15条の6の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第4節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当
(時間外勤務手当等の支給)
第54条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、様式第6号による時間外勤務伺(命令)により勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。
(時間外勤務命令時間)
第55条 時間外勤務命令は、次の各号に掲げる時間を除く時間に命令するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由により勤務を要すると認める場合にはこの限りでない。
(1) 12時より13時まで 1時間
(2) 17時15分より18時まで 45分間
(3) 正規の勤務時間前 30分間
(1) 給与条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日勤務手当の支給割合)
第55条の3 給与条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間計算)
第56条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間に満たない端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てるものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(支給方法)
第57条 時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(管理職員特別勤務手当の支給範囲)
第57条の2 給与条例第14条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職の職員とする。
(1) 国民健康保険病院の病院長
(2) 技監、課長、参事及び室長(これに相当する職を含む。)
(3) 国民健康保険病院の事務長及び看護婦長
(4) 議会の事務局長
(5) 教育委員会の課長及び所長
(6) 農業委員会の事務局長
(7) 課長補佐(これに相当する職を含む。)
(8) 国民健康保険病院の検査技師、放射線技師及び薬剤師
第57条の3 給与条例第14条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1号に掲げる職の職員 10,000円
(3) 前条第7号に掲げる職の職員 6,000円
(4) 前条第8号に掲げる職の職員 4,000円
2 給与条例第14条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第57条の4 給与条例第14条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第57条の2第1号に掲げる職の職員 5,000円
(3) 第57条の2第7号に掲げる職の職員 3,000円
(4) 第57条の2第8号に掲げる職の職員 2,000円
第5節 寒冷地手当
(世帯主の範囲)
第58条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 給与条例第8条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(寒冷地手当の額)
第59条 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員の寒冷地手当の額は、給与条例第14条の6第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 給与条例第15条の5の規定により休職者給与の支給を受ける職員に対しては、給与条例第14条の6第2項の規定による額に、給与条例第15条の5の規定による割合を乗じて得た額を支給する。
(2) 法第29条の規定により停職している職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業している職員及び法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員に対しては支給しない。
2 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、次の各号に定めるところによる。
第6節 期末手当及び勤勉手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第60条 給与条例第15条第1項前段の規定により期末手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 会計年度任用職員(給与条例第15条の8の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業をしている職員
第61条 給与条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公務員
第62条 給与条例第15条の5第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当に係る在職期間)
第63条 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(給与条例第15条の5第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項及び第4条第5項に規定する算出率をいう。第65条の4第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 常勤の国家公務員
(3) 他の地方公務員
(期末手当に係る加算措置)
第63条の3 給与条例第15条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(一)の適用職員
(2) 医療職給料表(二)の職務の級2級
(3) 医療職給料表(三)の職務の級3級
2 給与条例第15条第5項の職務の級等を考慮して、規則で定める職員の区分は別表第4のとおりとし、支給割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては、100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅲに属する職員にあっては、100分の5とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第63条の4 給与条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を給与条例第15条の4第5項及び第15条の5第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第63条の2第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職した期間とみなす。
(一時差止処分の手続き)
第63条の5 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第15条の3第1項(給与条例第15条の4第5項及び第15条の5第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。
第63条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、雄武町の掲示場に掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第63条の7 給与条例第15条の3第2項(給与条例第15条の4第5項及び第15条の5第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立がなされた場合には、速やかに、その取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第63条の8 任命権者は、前項の一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第63条の9 給与条例第15条の3第5項(給与条例第15条の4第5項及び第15条の5第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第63条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、処分説明書の写しを公平委員会に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第64条 給与条例第15条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第15条の5第1項の適用を受ける者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第65条 給与条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第65条の2 給与条例第15条の4第2項に規定する職員の勤務期間による支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第65条の6に規定する職員の勤務成績による割合(以下第65条の6において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第65条の3 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に掲げる割合とする。
勤務期間 | 割合 | 勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 | 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 | 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 | 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 | 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 | 15日未満 | 100分の5 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 | 零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第63条第2項第2号に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(給与条例第15条の5第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第65条の6 成績率は、100分の130を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(支給日)
第66条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第66条の2 給与条例第4条第9項の給料月額及び第15条第2項の期末手当基礎額又は第15条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第4章 補則
第67条 削除
(この規則の施行に関し、必要な事項)
第68条 この規則に定めるもののほか、給与の支給方法その他この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 雄武町職員の職務の等級並びに昇格の基準に関する規則(昭和38年規則第11号)は、この規則施行の日限り廃止とする。
(特定職員に対する給料月額の日割計算)
3 給与期間の中途において、給与条例附則第5項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)以外の職員が特定職員となり、又は特定職員が特定職員以外の職員となった場合におけるその給与期間の給料月額は、日割計算による。
(特定職員に対する給与の額から減ずる額等の算出に係る端数計算)
4 給与条例附則第5項に規定する給料月額及び給料月額減額基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 給与条例附則第7項に規定する給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額、減じた額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額及び相当する額を減じた額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
附則(昭和49年12月14日規則第9号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年2月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第18号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年5月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年12月29日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年改正条例附則第2項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を、切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月である職員 9月
3 切替日の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄のアに掲げる号俸である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄のアに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を、切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月である職員 9月
4 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を、切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月である職員 6月
5 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のウに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が9月以上である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄のウに掲げる号俸の1号俸上位とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。
6 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のイ又はウに掲げる号俸である職員(前2項の規定により、切替日に号俸を決定される職員を除く)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受けていた期間とする。
(1) 附則別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員で、経過期間が6月未満である職員 9月
(2) 附則別表の旧号俸欄のウに掲げる号俸である職員で、経過期間が6月未満である職員 6月
(3) 附則別表の旧号俸欄のウに掲げる号俸である職員で、経過期間が6月以上9月未満である職員 9月
附則別表
給料表 | 職務の級 | 旧号俸 | ||
ア | イ | ウ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2~7 | ― | ― |
2級 | ― | 2 | 3 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 2 | 3 | 4 |
医療職給料表(三) | 1級 | 4~13 | ― | ― |
2級 | 4~12 | ― | ― |
附則(平成4年3月25日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月3日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月16日規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年7月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日規則第4号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日前日においてその者が属していた職務の級(以下この号において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項の規定によらず、町長の裁定により、勤務成績が特に良好である一般職員は7号俸(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては3号俸)、勤務成績が良好である一般職員は3号俸、勤務成績が良好であると認められない一般職員は1号俸以下とし、この号俸数に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第18条第3項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。ただし、給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員以外で勤務成績が特に良好である一般職員の場合は、これを切り上げた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員
(2) 給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員で勤務成績が特に良好である一般職員以外の一般職員
6 一般職員の基準号俸数は、規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
7 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、勤務成績が良好であると認められない一般職員とみなして、附則第5項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第20条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(平成20年1月1日から平成22年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
9 各年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項の規定によらず、町長の裁定により、勤務成績が特に良好である一般職員は7号俸(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては3号俸)、勤務成績が良好である一般職員は3号俸(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては1号俸)、勤務成績が良好であると認められない一般職員は1号俸以下とし、新たに職員となった一般職員又は各年1月1日以降に同規則第18条第3項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、この号俸数に相当する数に、新たに職員となった日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。ただし、給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員以外で勤務成績が特に良好である一般職員の場合は、これを切り上げた数)に相当する号俸数とする。この場合において、号俸数が零となる一般職員は昇給しない。
10 一般職員の基準号俸数は、規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
11 町長が定める事由以外の事由によって各年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職にあっては、新たに職員となった日から同年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、勤務成績が良好であると認められない一般職員とみなして、附則第9項の規定を適用する。
12 附則第9項の規定による昇給号俸数が、各年1月1日にその者が属する職務の級の最高号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第20条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(平成23年1月1日から平成24年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
13 各年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項の規定によらず、町長の裁定により、勤務成績が特に良好である一般職員は8号俸(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては4号俸)、勤務成績が良好である一般職員は4号俸(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては2号俸)、勤務成績が良好であると認められない一般職員は3号俸以下とし、新たに職員となった一般職員又は各年1月1日以降に同規則第18条第3項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、この号俸数に相当する数に、新たに職員となった日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。ただし、給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員以外で勤務成績が特に良好である一般職員の場合は、これを切り上げた数)に相当する号俸数とする。この場合において、号俸数が零となる一般職員は昇給しない。
14 一般職員の基準号俸数は、規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
15 町長が定める事由以外の事由によって各年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職にあっては、新たに職員となった日から同年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、勤務成績が良好であると認められない一般職員とみなして、附則第13項の規定を適用する。
16 附則第13項の規定による昇給号俸数が、各年1月1日にその者が属する職務の級の最高号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第20条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(平成25年1月1日から令和3年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
17 各年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項の規定によらず、町長の裁定により、勤務成績が極めて良好である一般職員は8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては2号俸以上)、勤務成績が特に良好である一般職員は6号俸(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては1号俸)、勤務成績が良好である一般職員は4号俸、勤務成績が良好であると認められない一般職員は3号俸以下とし、新たに職員となった一般職員又は各年1月1日以降に同規則第18条第3項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、この号俸数に相当する数に、新たに職員となった日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。ただし、給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員以外で勤務成績が極めて良好又は特に良好である一般職員の場合は、これを切り上げた数)に相当する号俸数とする。この場合において、号俸数が零となる一般職員は昇給しない。
18 一般職員の基準号俸数は、規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である一般職員 8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては2号俸以上)
(2) 勤務成績が特に良好である一般職員 6号俸(給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員にあっては1号俸)
(3) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(4) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
19 町長が定める事由以外の事由によって各年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職にあっては、新たに職員となった日から同年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、勤務成績が良好であると認められない一般職員とみなして、附則第17項の規定を適用する。
20 附則第17項の規定による昇給号俸数が、各年1月1日にその者が属する職務の級の最高号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第20条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
附則(平成18年7月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第21号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則別表第5の昇格時号俸対応表の適用については、平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は移動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月10日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成24年3月12日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第27号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第10号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和元年12月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第22号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月20日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則、第2条の規定による改正前の雄武町職員の育児休業等に関する規則、第3条の規定による改正前の雄武町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の雄武町職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(雄武町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の雄武町職員の給与の支給に関する規則第61条及び第62条の2の規定を適用する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第6号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項
附則(令和6年4月11日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
一般職員 | 正規の試験 | 大学卒 |
| 6 | 4 | 別に定める |
0 | 6 | 10 | ||||
短大卒 |
| 9 | 4 | 別に定める | ||
0 | 9 | 13 | ||||
高卒 |
| 11 | 4 | 別に定める | ||
0 | 11 | 15 | ||||
その他 | 大学卒 |
| 8 | 4 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | ||||
短大卒 |
| 11 | 4 | 別に定める | ||
0 | 11 | 15 | ||||
高卒 |
| 13 | 4 | 別に定める | ||
0 | 13 | 17 | ||||
技能職員 | 大学卒 |
| 8 | 6 | ― | |
0 | 8 | 14 | ||||
短大卒 |
| 11 | 6 | ― | ||
0 | 11 | 17 | ||||
高卒 |
| 13 | 6 | ― | ||
0 | 13 | 19 |
上段:当該職務の級に決定されるための、その1級下位の職務の級における必要在級年数
下段:当該職務の級に決定されるための必要経験年数
イ 医療職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
薬剤師 | 大学6卒 | 9 | 別に定める | ||
0 | 0 | 9 | |||
大学卒 | 3 | 9 | |||
0 | 3 | 12 | |||
放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 | 短大3卒 |
| 4 | 9 | 別に定める |
0 | 4 | 13 | |||
栄養士 | 大学卒 | 3 | 別に定める | ||
0 | 3 | ||||
短大2卒 | 6 | ||||
0 | 6 |
ウ 医療職給料表(3) 級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
保健師 | 大学卒 |
|
| 3 | 3 | 別に定める |
0 | 0 | 3 | 6 | |||
看護師 | 短大3卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める |
0 | 0 | 7 | ||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
| 8 | 12 | ― | ― |
0 | 8 | 20 |
別表第2(第6条関係)
経験年数換算表
職種 | 職務との関係 | 換算率 | 備考 |
一般職 | 職務の種類が類似している期間 | 80/100 |
|
その他の期間 | 50/100 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 100/100 | 正規の修学年数内とし、他の職種もこれを準用する。 | |
技能職 | 職務にその経験が直接役立つと認められる期間 | 80/100 | 免許取得後の、期間とする。 |
その他の期間 | 50/100 |
| |
労務職 | 全ての期間 | 80/100 |
|
医療職 | 特殊の知識・技術又は経験を必要とする職務に従事した期間 | 100/100 | 免許取得後の、期間とする。 |
その他の期間 | 80/100 |
|
別表第3(第9条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般職 | 試験採用 | 大学卒 | 1級 25号俸 |
短大卒 | 1級 15号俸 | ||
高校卒 | 1級 5号俸 | ||
その他 | 大学卒 | 1級 17号俸 | |
短大卒 | 1級 7号俸 | ||
高校卒 | 1級 特1号俸 | ||
技能労務職 | 大学卒 | 1級 17号俸 | |
短大卒 | 1級 7号俸 | ||
高校卒 | 1級 特1号俸 |
イ 医療職給料表(1)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 医大卒 | 2級 特号俸 |
ウ 医療職給料表(2)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級 9号俸 |
大学卒 | 1級 13号俸 | |
放射線技師 | 短大3卒 | 1級 9号俸 |
臨床検査技師 | ||
臨床工学技士 | ||
理学療法士 | ||
栄養士 | 大学卒 | 1級 13号俸 |
短大卒 | 1級 3号俸 |
エ 医療職給料表(3)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級 21号俸 |
看護師 | 短大3卒 | 2級 13号俸 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級 13号俸 |
別表第4(第63条の3関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表 | 6級に属する職員 | Ⅰ |
5級に属する職員 | Ⅱ | |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | Ⅲ | |
医療職給料表(一) | 給料表適用職員 | Ⅰ |
医療職給料表(二) | 4級に属する職員 | Ⅱ |
3級に属する職員 | Ⅲ | |
2級に属する職員 | ||
医療職給料表(三) | 5級に属する職員 | Ⅱ |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | Ⅲ |
別表第5(第18条関係)
昇格時号俸対応表
ア 行政職給料表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 |
|
87 | 38 | 52 | 53 | 79 |
|
88 | 38 | 52 | 53 | 80 |
|
89 | 39 | 53 | 54 | 81 |
|
90 | 39 | 53 | 54 | 82 |
|
91 | 40 | 53 | 54 | 83 |
|
92 | 40 | 53 | 54 | 84 |
|
93 | 41 | 53 | 55 | 85 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
113 |
| 57 | 63 |
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
|
118 |
| 58 |
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
121 |
| 59 |
|
|
|
122 |
| 59 |
|
|
|
123 |
| 59 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 60 |
|
|
|
イ 医療職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 6 | 2 |
19 | 3 | 7 | 3 |
20 | 4 | 8 | 4 |
21 | 5 | 9 | 5 |
22 | 6 | 10 | 6 |
23 | 7 | 11 | 7 |
24 | 8 | 12 | 8 |
25 | 9 | 13 | 9 |
26 | 10 | 14 | 10 |
27 | 11 | 15 | 11 |
28 | 12 | 16 | 12 |
29 | 13 | 17 | 13 |
30 | 14 | 18 | 14 |
31 | 15 | 19 | 15 |
32 | 16 | 20 | 16 |
33 | 17 | 21 | 17 |
34 | 18 | 22 | 18 |
35 | 19 | 23 | 19 |
36 | 20 | 24 | 20 |
37 | 21 | 25 | 21 |
38 | 22 | 26 | 22 |
39 | 23 | 27 | 23 |
40 | 24 | 28 | 24 |
41 | 25 | 29 | 25 |
42 | 26 | 30 | 26 |
43 | 27 | 31 | 27 |
44 | 28 | 32 | 28 |
45 | 29 | 33 | 29 |
46 | 30 | 34 | 30 |
47 | 31 | 35 | 31 |
48 | 32 | 36 | 32 |
49 | 33 | 37 | 33 |
50 | 34 | 38 | 33 |
51 | 35 | 39 | 34 |
52 | 36 | 40 | 34 |
53 | 37 | 41 | 35 |
54 | 38 | 42 | 35 |
55 | 39 | 43 | 36 |
56 | 40 | 44 | 36 |
57 | 41 | 45 | 37 |
58 | 42 | 46 | 38 |
59 | 43 | 47 | 39 |
60 | 44 | 48 | 40 |
61 | 45 | 49 | 41 |
62 | 46 | 50 | 41 |
63 | 47 | 51 | 41 |
64 | 48 | 52 | 42 |
65 | 49 | 53 | 42 |
66 | 50 | 54 | 42 |
67 | 51 | 55 | 43 |
68 | 52 | 56 | 43 |
69 | 53 | 57 | 43 |
70 | 53 | 58 | 44 |
71 | 54 | 59 | 44 |
72 | 54 | 60 | 44 |
73 | 55 | 61 | 45 |
74 | 55 | 61 | 45 |
75 | 56 | 62 | 45 |
76 | 56 | 62 | 45 |
77 | 57 | 63 | 46 |
78 | 57 | 63 | 46 |
79 | 58 | 64 | 46 |
80 | 58 | 64 | 46 |
81 | 59 | 65 | 47 |
82 | 59 | 65 | 47 |
83 | 60 | 66 | 47 |
84 | 60 | 66 | 47 |
85 | 61 | 67 | 48 |
86 | 61 | 67 | 48 |
87 | 61 | 68 | 48 |
88 | 61 | 68 | 48 |
89 | 61 | 69 | 49 |
90 | 62 | 70 | 49 |
91 | 62 | 71 | 49 |
92 | 62 | 72 | 50 |
93 | 62 | 73 | 50 |
94 | 62 | 73 | 50 |
95 | 63 | 74 | 51 |
96 | 63 | 74 | 51 |
97 | 63 | 75 | 51 |
98 | 63 | 75 | 52 |
99 | 63 | 76 | 52 |
100 | 64 | 76 | 52 |
101 | 64 | 77 | 53 |
102 | 64 | 77 | 53 |
103 | 64 | 78 | 54 |
104 | 64 | 78 | 54 |
105 | 65 | 79 | 55 |
106 |
| 79 |
|
107 |
| 80 |
|
108 |
| 80 |
|
109 |
| 81 |
|
110 |
| 81 |
|
111 |
| 82 |
|
112 |
| 82 |
|
113 |
| 83 |
|
ウ 医療職給料表(3)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 |
97 | 75 | 73 | 85 | 69 |
98 | 75 | 74 | 85 | 70 |
99 | 76 | 75 | 86 | 71 |
100 | 76 | 76 | 86 | 72 |
101 | 77 | 77 | 87 | 73 |
102 | 78 | 78 | 87 | 73 |
103 | 79 | 79 | 88 | 74 |
104 | 80 | 80 | 88 | 74 |
105 | 81 | 81 | 89 | 75 |
106 | 81 | 81 | 90 | 75 |
107 | 81 | 81 | 91 | 76 |
108 | 81 | 82 | 92 | 76 |
109 | 82 | 82 | 93 | 77 |
110 | 82 | 82 | 94 | 78 |
111 | 82 | 83 | 95 | 79 |
112 | 82 | 83 | 96 | 80 |
113 | 83 | 83 | 97 | 81 |
114 | 83 | 84 | 98 |
|
115 | 83 | 84 | 99 |
|
116 | 83 | 84 | 100 |
|
117 | 84 | 85 | 101 |
|
118 | 84 | 85 | 101 |
|
119 | 84 | 85 | 102 |
|
120 | 84 | 86 | 102 |
|
121 | 85 | 86 | 103 |
|
122 | 85 | 86 | 103 |
|
123 | 85 | 87 | 104 |
|
124 | 85 | 87 | 104 |
|
125 | 86 | 87 | 105 |
|
126 | 86 | 88 |
|
|
127 | 86 | 88 |
|
|
128 | 86 | 88 |
|
|
129 | 87 | 89 |
|
|
130 | 87 | 89 |
|
|
131 | 87 | 89 |
|
|
132 | 87 | 90 |
|
|
133 | 88 | 90 |
|
|
134 | 88 | 90 |
|
|
135 | 88 | 91 |
|
|
136 | 88 | 91 |
|
|
137 | 89 | 91 |
|
|
138 | 89 | 92 |
|
|
139 | 89 | 92 |
|
|
140 | 90 | 92 |
|
|
141 | 90 | 93 |
|
|
142 | 90 | 93 |
|
|
143 | 91 | 93 |
|
|
144 | 91 | 94 |
|
|
145 | 91 | 94 |
|
|
146 | 92 | 94 |
|
|
147 | 92 | 95 |
|
|
148 | 92 | 95 |
|
|
149 | 93 | 95 |
|
|
150 | 93 | 96 |
|
|
151 | 93 | 96 |
|
|
152 | 93 | 96 |
|
|
153 | 94 | 97 |
|
|
154 | 94 |
|
|
|
155 | 94 |
|
|
|
156 | 94 |
|
|
|
157 | 95 |
|
|
|
158 | 95 |
|
|
|
159 | 95 |
|
|
|
160 | 95 |
|
|
|
161 | 96 |
|
|
|
162 | 96 |
|
|
|
163 | 96 |
|
|
|
164 | 96 |
|
|
|
165 | 97 |
|
|
|
166 | 97 |
|
|
|
167 | 98 |
|
|
|
168 | 98 |
|
|
|
169 | 99 |
|
|
|