○雄武町職員の給与に関する条例

昭和26年3月3日

条例第13号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、住居手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 医療職給料表 (別表第2、第3、第4)

2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき、標準的な職務の内容は、別表第5別表第6別表第7に定めるところによる。ただし、細目については別に規則で定める。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(給与の支払)

第6条の2 給与は、現金で直接その職員に支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第6条の3 町長は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して支給することができる。

(1) 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金等

(2) 職員団体の組合費等

(3) 職員が組織する互助会等の会費等

(4) 町に納付すべき住宅料、上下水道料及びその他の徴収金

(5) 団体取扱いに係る各種生命保険・損害保険の保険料

(6) 各種貯金及び償還金

(7) その他町長が適当と認めたもの

(給料の調整額)

第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職務に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例11・一部改正)

第9条 削除

(令7条例11)

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを通例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で町長が認めるものを使用することを通例とする職員

(3) 前2号の規定に該当する職員が交通機関及び自転車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満の場合を除く。

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員(次項に掲げる職員を除く。)に支給する通勤手当の月額は、片道5キロメートル未満の職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員にあっては4,200円、片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員にあっては7,100円、片道15キロメートル以上20キロメートル未満の職員にあっては10,000円、片道20キロメートル以上25キロメートル未満の職員にあっては12,900円、片道25キロメートル以上30キロメートル未満の職員にあっては15,800円、30キロメートル以上の職員にあっては18,700円とする。

4 第1項第2号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員に限る。)に支給する通勤手当の月額は、前項に掲げる額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(特殊勤務手当)

第10条の3 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることになる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時より翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に、寒冷地手当の月額を加算した額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円、半日直は2,200円を支給する。ただし、医師については、宿直勤務は50,000円、日直勤務は70,000円、半日直勤務は35,000円とし、看護師については、宿日直勤務は4,400円、半日直勤務は2,200円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の3 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例11・一部改正)

(管理職手当)

第14条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第14条の5 第11条第12条第2項第13条の規定は、第14条の3第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(寒冷地手当)

第14条の6 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に常時勤務に服する職員に対し、各月支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における世帯等の区分に応じた次の表に掲げた額とする。

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

26,000円

14,500円

9,800円

3 寒冷地手当の支給日は、各月の給料支給日とする。

(令6条例31・一部改正)

(端数計算)

第14条の7 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125の額を算定する場合において当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切上げるものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第15条の5第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基準額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲以内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例31・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの

(期末手当支給の一時差し止め)

第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第15条の4第3項」に、「合計額」を「給料の月額」にそれぞれ読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第15条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(令6条例31・一部改正)

(休職者の給与)

第15条の5 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号にかかげる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項に掲げる事由以外に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第15条の5第6項」と読み替えるものとする。

(住居手当)

第15条の6 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅のうち当該職員又は職員の扶養親族たる者によって新築され、又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 10,000円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第15条の7 第4条第2項から第9項まで及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令7条例11・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第15条の8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(専従休職者の給与)

第15条の9 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(条例施行に関し必要な事項)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

2 次の条例は、これを廃止する。

(1) 昭和23年6月以降の雄武町職員の俸給等に関する条例

(2) 雄武町職員新給与支給条例

(3) 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例

(4) 雄武町職員年末手当支給条例

3 別表第1から第4までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 給料月額は、平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額に100分の97を乗じて得た額とする。ただし、第3条第1項第2号に定める別表第2の給料月額並びに第11条から第13条までに規定する額及び第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、第3条及び第4条の規定により定められる額とする。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 雄武町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の雄武町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 雄武町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 雄武町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和27年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、昭和28年1月1日から、第15条及び第15条の2の規定は、昭和28年度から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する号俸とする。

3 前項に求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年10月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和28年度に限り、6月に支給する期末手当の額をその支給額の5割以内において増額して支給することができる。この場合における支給率及び支給期日は、町長が定める。

3 第10条の3の規定の適用については、規則で定める。

4 雄武町報酬有給職員給与条例の一部改正 略

5 この条例及び「雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例」施行の件、既に休職手続を経ないで第10条及び第15条の3に規定する給与支給期間を超えて勤務しない職員については、速やかに休職手続を為すものとし、その休職期間中の第15条の3に規定する給与の支給期間を1年以内の期間について任命権者が定めるものとする。

(昭和28年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和28年度に限り、12月に支給する期末手当の額は、別に定める。

(昭和29年1月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者の受けていた給料月額に対応する号俸とする。

3 この条例施行の日から当分の間勤務地手当の支給を停止する。

(昭和29年3月27日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度から適用する。

2 昭和29年度に限り、第15条の2の改正規定にかかわらず6月15日に支給する勤勉手当を12月15日現在において在職する職員に加算して支給するものとする。

3 昭和29年12月に支給する期末手当は、第15条第2項第1号の規定にかかわらず100分の75とする。

(昭和30年3月27日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年12月に支給する期末手当は、第15条第2項各号の規定にかかわらず次の率による。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

(昭和31年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当については、第15条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以内を支給する。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の115

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の69

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の35

(昭和32年4月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和33年12月6日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年9月30日迄の間の給料月額)

2 別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和35年10月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、改正前の条例の規定により、その者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

3 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に規則で定める。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払いされた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年1月10日条例第1号)

(施行期間)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替に伴う措置)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年4月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸及び条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸及び給料月額は、別に定める。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の廃止)

4 雄武町職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年条例第22号)は、廃止する。

(昭和39年2月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(切替に伴う措置)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年4月17日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年1月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

3 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和40年9月1日から、この条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和42年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に定める。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年7月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 雄武町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第25号)は、廃止する。

(昭和43年12月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中(給料表)別表第1は、昭和43年7月1日、別表第2は、昭和43年12月1日、第10条の2(通勤手当)は、昭和43年5月1日、第14条の5(寒冷地手当)は、昭和43年8月31日、第15条(期末手当)及び第15条の2(勤勉手当)については、昭和44年4月1日よりそれぞれ適用する。

2 改正後の条例の適用を受ける職員で条例第14条の5第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に改正前の条例第14条の5第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第14条の5の基準額とする。

(1) 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号棒の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額

3 昭和43年8月31日に支給する寒冷地手当については、改正後の条例第14条の5第2項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

4 職員の切替日における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた号俸とする。

5 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第2は、昭和44年7月1日、別表第3、別表第4については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 昭和44年6月1日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第5条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるは「改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

3 改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

(昭和45年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条第4項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から第14条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

3 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

(昭和46年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下切替日という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

行政職給料表(別表第1)

5

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受けている号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の「特定号俸職員の号俸切替表」の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の新号俸は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち、切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとしこれらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

3 前項により新号俸が定められた職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

(給与の内払)

4 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

特定号俸職員の号俸切替表

行政職俸給表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,000

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,800

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年7月1日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職俸給表(3)の職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職俸給表(3)の適用を受ける職員で、別に定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日において医療職俸給表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上、必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

6 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の、改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるところによる。

7 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和49年11月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条の2及び第15条の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 寒冷地手当の石炭加給額については、昭和49年度支給分に限り、扶養親族のある世帯主は69,840円、扶養親族のない世帯主は46,560円、その他の職員は23,280円とそれぞれ読替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)中、第3条、第8条、第10条の2、第14条の2、第14条の5、第15条の4は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年9月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和53年3月31日までは従前の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和54年1月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 昭和54年3月の期末手当の額は、条例第15条第2項の規定にかかわらず同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に条例第15条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と100分の250と読み替えて条例第15条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年2月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第15条の4の規定中支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和55年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額及び最高限度額等に関する経過措置)

2 改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第14条の5の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から2月末日までの期間に採用された職員にあっては採用の日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の5に規定する割合を乗ずべき額とみなして同条の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第14条の5の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同条の基準額とする。

3 昭和55年8月30日から2月末日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例の規定により算出した場合における基準額が改正前の条例の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条の基準額とする。

4 石炭加給額については、当分の間扶養親族のある世帯主の職員は160,000円、扶養親族のない世帯主の職員は106,700円、その他の職員は53,400円とそれぞれ読替えるものとする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度の期末手当の算定に係る給料及び扶養手当は、改正前の額による。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和57年3月31日までは従前の例による。

(寒冷地手当の基準額及び最高限度額等に関する経過措置)

3 寒冷地手当の基準額及び最高限度額等については、当分の間昭和55年条例第26号の附則第2条及び第3条を当該年に読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和58年12月23日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に規則で定めるところによるそのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の昇給は、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替日において給料表の適用を受けることとなる職員

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(1)

2等級

1級

1等級

2級

医療職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

3級

1等級

4級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 医療職給料表(1)

旧号俸

新号俸

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

 

22

22

 

23

23

 

ウ 医療職給料表(2)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

 

22

22

22

18

 

23

23

23

19

 

24

24

24

19

 

エ 医療職給料表(3)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

(昭和61年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし第14条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年6月10日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第15条の4の改正規定により手当が支給されなくなる者及び支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和63年3月31日迄の間、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年7月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項別表第1の8級に係わる部分及び同条第2項別表第5・第8の改正規定は、平成2年1月1日から、第14条の5第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第15条の3第1項の改正規定は、平成3年1月1日から、第14条の5第2項の改正規定は、平成3年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸が、附則別表に掲げる職務の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(二)

1級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第3項、第4項及び第14条の2の改正規定は、平成4年1月1日から、第14条の6第2項の改正規定は、平成3年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月19日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第15条の4の改正規定により手当が支給されなくなる者及び支給額が従来の額を下回ることとなる者については、平成5年3月3日までの間、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成5年度に限り、第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

3 第15条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の10を乗じて得た額

4 平成5年12月2日以降新たに第15条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年11月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条の2及び第15条の4の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月21日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 基準額の改正に伴い、改正後の基準額が平成8年度の基準額に達しないこととなる場合において、その額が次の表に定める額を超えるときは、改正後の基準額にかかわらず、平成8年度の基準額から同表の当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る基準額とする。なお、新たに職員となった者については、経過措置は適用しない。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成11年1月1日から、第15条から第15条の5までの改正規定は平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成12年1月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成11年度に限り、第15条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の160」に、「100分の175」とあるのは「100分の165」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(58歳を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給にあっては、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との接近の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるもので、50歳を超えて55歳を超えない職員(誕生日が昭和20年4月2日から昭和25年4月1日までの者)は、条例第4条第6項の規定に係わらず、昇給停止年齢に達した日後も次により昇給させることができる。

(1) 53歳を超えて55歳を超えていない者(誕生日が昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の最初の昇給にあっては、なお従前の例による。

(2) 50歳を超え53歳を超えていない者(誕生日が昭和22年4月2日から昭和25年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の昇給にあっては、12月とし、以後は昇給しない。

(平成12年11月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の規定は平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月19日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日条例第20号の4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段、又は第15条の5第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、同条第3項中「「100分の85」」とあるのは「「100分の75」」とする。

3 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、前項の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項から第5項まで、並びに第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しないこととする。

(1) 平成15年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において給料を支給しないこととされていた期間等がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の寒冷地手当を受けていた世帯主である職員については、第14条の6第2項の規定にかかわらず、扶養親族3人以上の場合は平成17年度から平成19年度まで、扶養親族3人未満の場合は平成17年度から平成18年度まで、扶養親族なしの場合は平成17年度において、それぞれ次に掲げた額とする。

世帯区分

17年度

18年度

19年度

扶養親族3人以上

40,040

34,040

28,040

扶養親族3人未満

34,600

28,600

 

扶養親族なし

19,440

 

 

(平成17年11月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第15条第2項から第5項若しくは第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったものにあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1、第3及び第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1、第3及び第4の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第4条第5項

第4条第6項

4号俸

4号俸

2号俸

3号俸

3号俸

1号俸

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

8

4

12月以上

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

12

8

12月以上

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

16

12

12月以上

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

20

16

12月以上

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

24

20

12月以上

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

28

24

12月以上

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

32

28

12月以上

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

36

32

12月以上

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

40

36

12月以上

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

44

40

12月以上

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

48

44

12月以上

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

52

48

12月以上

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

56

52

12月以上

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

60

56

12月以上

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

64

60

12月以上

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

68

64

12月以上

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

72

68

12月以上

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

76

72

12月以上

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

80

76

12月以上

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

84

80

12月以上

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

96

 

12月以上

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

100

 

12月以上

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

105

106

 

 

6月以上9月未満

105

107

 

 

9月以上12月未満

105

108

 

 

12月以上

105

109

 

 

29

3月未満

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

12月以上

 

113

 

 

30

3月未満

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

113

 

 

12月以上

 

113

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成18年12月15日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から32号俸まで

2級

1号俸から16号俸まで

3級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月21日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第5項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

特1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から72号俸まで

2級

1号俸から56号俸まで

3級

1号俸から44号俸まで

4級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「雄武町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

5 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)

6 雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

特1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から84号俸まで

2級

1号俸から68号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から40号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月18日条例第21号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第15条の4第4項において準用する場合及び雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年9月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については一人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月15日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定は平成30年11月1日から、同条例第14条の2、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例第15条の6の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の6の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第15条の6第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第15条の6第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号。以下この条において「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)及び雄武町職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合並びに会計年度任用職員給与条例第15条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第6項まで又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(雄武町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雄武町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雄武町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第4項及び第11条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第15条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 雄武町職員の給与に関する条例第4条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第8条、第9条、第14条の6並びに第15条の6並びに新給与条例第4条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年11月29日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月21日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和7年4月1日

2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令7条例11・一部改正)

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の会計年度任用職員給与条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例11・旧第3条繰下)

(令和7年3月14日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において雄武町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号俸の切替表(附則第2条関係)

ア 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



ウ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



別表第1(第3条関係)

(令7条例11・全改)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


特1

179,100






特2

180,200






特3

181,300






特4

182,400






1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000




87

256,300

297,400

346,400




88

256,600

297,700

346,800




89

256,900

298,000

347,000




90

257,200

298,300

347,400




91

257,500

298,600

347,800




92

257,800

299,000

348,200




93

258,100

299,200

348,400




94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考:この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(一)

(単位:円)

号俸

給料月額

1

730,000

2

868,000

3

970,000

4

1,067,000

5

1,100,000

6

1,164,000

7

1,217,000

8

1,266,000

9

1,325,000

10

1,374,000

11

1,422,000

12

1,470,000

13

1,523,000

14

1,577,000

15

1,625,000

16

1,674,000

17

1,723,000

18

1,772,000

19

1,831,000

20

1,880,000

21

1,929,000

22

1,978,000

23

2,027,000

24

2,085,000

25

2,134,000

26

2,183,000

27

2,231,000

28

2,279,000

29

2,386,000

備考:この表は、病院に勤務する医師に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令7条例11・全改)

医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

227,400

263,000

281,800

315,000

2

228,700

263,800

282,600

316,400

3

230,000

264,600

283,400

317,800

4

231,300

265,400

284,100

319,200

5

232,500

266,200

284,800

320,600

6

233,600

267,000

285,500

322,200

7

234,600

267,800

286,200

323,700

8

235,600

268,600

287,000

325,200

9

236,700

269,400

287,800

326,700

10

237,900

270,200

288,600

328,300

11

239,200

271,000

289,400

329,800

12

240,500

271,800

290,100

331,300

13

241,800

272,600

290,800

332,800

14

243,100

273,400

291,900

334,400

15

244,400

274,200

293,000

335,900

16

245,600

275,000

294,200

337,400

17

246,800

275,800

295,400

338,900

18

248,000

276,600

296,600

340,500

19

249,200

277,400

297,800

342,100

20

250,400

278,200

299,000

343,600

21

251,500

279,000

300,200

344,900

22

252,400

279,900

301,400

346,400

23

253,200

280,800

302,600

347,900

24

254,000

281,600

303,800

349,400

25

254,800

282,400

305,000

350,900

26

255,600

283,300

306,200

352,400

27

256,400

284,200

307,300

353,900

28

257,200

285,000

308,500

355,300

29

258,000

285,800

309,800

356,700

30

258,800

286,900

311,000

358,300

31

259,600

287,900

312,200

359,800

32

260,400

288,900

313,400

361,300

33

261,200

289,900

314,600

362,500

34

262,000

291,000

315,700

363,600

35

262,700

292,000

316,900

364,800

36

263,500

293,000

318,100

365,900

37

264,400

294,000

319,300

366,900

38

265,200

295,000

320,600

367,700

39

266,000

296,000

321,900

368,700

40

266,800

297,000

323,100

369,800

41

267,600

298,000

324,000

370,800

42

268,400

299,200

325,200

371,800

43

269,200

300,300

326,400

372,800

44

270,000

301,400

327,600

373,700

45

270,700

302,500

328,700

374,500

46

271,500

303,600

329,700

375,300

47

272,300

304,700

330,700

376,200

48

273,100

305,800

331,600

377,000

49

273,800

306,900

332,500

377,500

50

274,600

308,000

333,500

378,300

51

275,300

309,100

334,500

379,100

52

276,000

310,200

335,400

379,900

53

276,700

311,200

335,900

380,300

54

277,400

312,200

336,800

381,000

55

278,100

313,200

337,500

381,700

56

278,800

314,200

338,400

382,300

57

279,500

315,200

339,100

382,700

58

280,200

316,200

339,400

383,200

59

280,900

317,200

339,900

383,800

60

281,500

318,100

340,500

384,400

61

282,100

319,000

341,100

384,800

62

282,800

319,800

341,800

385,300

63

283,500

320,500

342,500

385,800

64

284,100

321,200

343,100

386,300

65

284,700

321,800

343,800

386,900

66

285,400

322,500

344,300

387,400

67

286,100

323,100

344,900

388,000

68

286,700

323,700

345,500

388,600

69

287,300

324,300

345,800

389,100

70

288,000

324,500

346,400

389,600

71

288,700

325,000

346,900

390,100

72

289,300

325,500

347,400

390,600

73

289,900

326,100

347,900

390,900

74

290,400

326,600

348,400

391,400

75

290,800

327,100

348,900

391,800

76

291,200

327,500

349,300

392,200

77

291,600

328,100

349,600

392,600

78

291,900

328,600

349,900


79

292,200

329,000

350,100


80

292,500

329,500

350,400


81

292,800

330,000

350,900


82

293,100

330,400

351,200


83

293,400

330,600

351,500


84

293,700

330,900

351,800


85

293,900

331,300

352,200


86

294,100

331,700

352,500


87

294,300

332,000

352,800


88

294,500

332,300

353,100


89

294,900

332,600

353,500


90

295,100

332,800

353,800


91

295,300

333,200

354,100


92

295,500

333,500

354,400


93

295,900

333,700

354,700


94

296,100

334,000

355,100


95

296,300

334,300

355,500


96

296,600

334,600

355,900


97

296,900

334,800

356,400


98

297,100

335,100

356,800


99

297,300

335,400

357,200


100

297,600

335,600

357,600


101

297,900

335,800

358,100


102

298,100

336,000



103

298,300

336,400



104

298,600

336,600



105

298,900

336,800



106


337,200



107


337,600



108


338,000



109


338,200



定年前再任用短時間勤務職員


219,600

248,100

261,700

287,300

備考:この表は、病院に勤務する薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・栄養師・理学療法士・臨床工学技師に適用する。

別表第4(第3条関係)

(令7条例11・全改)

医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800

67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400

68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900

69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300

70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900

71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400

72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700

73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000

74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500

75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200

77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500

78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000

79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500

80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900

81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200

82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600

83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100

84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500

85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900

86

286,100

312,900

350,700

369,600


87

286,600

313,900

351,500

370,200


88

287,100

314,900

352,300

370,700


89

287,600

315,800

352,900

371,000


90

288,100

316,900

353,500

371,500


91

288,600

317,900

354,100

371,900


92

289,100

318,900

354,700

372,200


93

289,600

319,700

355,100

372,800


94

290,200

320,400

355,500

373,300


95

290,800

321,100

356,000

373,800


96

291,400

321,700

356,400

374,300


97

292,000

322,200

356,900

374,900


98

292,500

322,500

357,300

375,400


99

293,000

323,100

357,800

375,900


100

293,500

323,700

358,200

376,300


101

294,000

324,100

358,500

376,900


102

294,500

324,700

359,000

377,400


103

295,000

325,300

359,400

377,900


104

295,400

325,800

359,700

378,400


105

295,800

326,200

360,100

379,000


106

296,300

326,700

360,600

379,400


107

296,800

327,200

361,100

379,900


108

297,100

327,700

361,600

380,400


109

297,300

328,100

362,100

381,000


110

297,600

328,500

362,600



111

297,800

328,800

363,100



112

298,100

329,100

363,500



113

298,400

329,400

363,900



114

298,600

329,800

364,300



115

298,900

330,100

364,800



116

299,100

330,400

365,300



117

299,400

330,600

365,700



118

299,700

330,900

366,200



119

300,000

331,200

366,700



120

300,300

331,400

367,200



121

300,600

331,600

367,500



122

301,000

331,900




123

301,300

332,200




124

301,600

332,500




125

301,800

332,700




126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再任用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考:この表は、保健師及び病院に勤務する看護師・准看護師に適用する。

別表第5(第3条関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1

定型的な業務を行う職務

2

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3

主査の職務

4

係長の職務

5

1 課長・事務局長・事務長・所長・館長・参事・室長(教育委員会所管施設の所長・館長を除く。以下「課長等」という。)の職務

2 課長補佐の職務

6

課長等の職務で、極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第6(第3条関係)

医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1

調剤業務を行う薬剤師の職務

診療放射線技師の職務

臨床検査技師の職務

栄養管理業務を行う栄養士の職務

理学療法士の職務

臨床工学技士の職務

2

調剤業務を行う薬剤師の職務で高度の経験を要する職務

診療放射線技師の職務で高度の経験を要する職務

臨床検査技師の職務で高度の経験を要する職務

栄養管理業務を行う栄養士の職務で高度の経験を要する職務

理学療法士の職務で高度の経験を要する職務

臨床工学技士の職務で高度の経験を要する職務

3

調剤業務を行う薬剤師の職務で相当高度の経験を要する職務

診療放射線技師の職務で相当高度の経験を要する職務

臨床検査技師の職務で相当高度の経験を要する職務

理学療法士の職務で相当高度の経験を要する職務

臨床工学技士の職務で相当高度の経験を要する職務

4

調剤業務を行う薬剤師の職務で特に高度の経験を要する職務

診療放射線技師の職務で特に高度の経験を要する職務

臨床検査技師の職務で特に高度の経験を要する職務

理学療法士の職務で特に高度の経験を要する職務

臨床工学技士の職務で特に高度の経験を要する職務

別表第7(第3条関係)

医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1

准看護師の職務

2

1 看護師の職務

2 准看護師の職務で、高度の経験を要する職務

3 保健師の職務

3

1 看護師の職務で、相当高度の経験を要する職務

2 准看護師の職務で、特に高度の経験を要する職務

3 保健師の職務で、相当高度の経験を要する職務

4

1 看護師長の職務

2 看護師の職務で、特に高度の経験を要する職務

3 保健師長の職務

4 保健師の職務で、特に高度の経験を要する職務

5

1 看護師長の職務で、特に高度の経験を要する職務

2 保健師長の職務で、特に高度の経験を要する職務

雄武町職員の給与に関する条例

昭和26年3月3日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年3月3日 条例第13号
昭和27年3月30日 条例第7号
昭和27年12月23日 条例第27号
昭和28年1月20日 条例第2号
昭和28年10月1日 条例第18号
昭和28年12月26日 条例第20号
昭和29年1月21日 条例第1号
昭和29年3月27日 条例第11号
昭和30年3月27日 条例第12号
昭和31年12月25日 条例第20号
昭和32年4月2日 条例第9号
昭和32年12月28日 条例第21号
昭和33年12月6日 条例第14号
昭和35年10月1日 条例第9号
昭和36年1月12日 条例第1号
昭和37年1月10日 条例第1号
昭和38年4月10日 条例第3号
昭和39年2月15日 条例第2号
昭和39年4月17日 条例第5号
昭和40年1月14日 条例第5号
昭和40年4月3日 条例第16号
昭和41年1月24日 条例第6号
昭和42年1月28日 条例第2号
昭和42年12月26日 条例第22号
昭和43年7月30日 条例第8号
昭和43年12月26日 条例第25号
昭和44年1月27日 条例第2号
昭和44年10月2日 条例第9号
昭和44年12月24日 条例第29号
昭和45年12月22日 条例第20号
昭和46年12月23日 条例第23号
昭和47年12月27日 条例第29号
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和48年12月24日 条例第23号
昭和49年7月1日 条例第7号
昭和49年11月25日 条例第27号
昭和50年12月29日 条例第24号
昭和51年12月24日 条例第24号
昭和52年9月27日 条例第17号
昭和54年1月8日 条例第3号
昭和54年2月24日 条例第9号
昭和54年12月19日 条例第32号
昭和55年2月1日 条例第4号
昭和55年12月22日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第20号
昭和58年12月23日 条例第20号
昭和59年12月24日 条例第24号
昭和60年12月21日 条例第16号
昭和61年12月23日 条例第18号
昭和62年6月10日 条例第11号
昭和62年12月21日 条例第16号
昭和63年7月30日 条例第6号
昭和63年12月21日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月20日 条例第15号
平成4年3月19日 条例第15号
平成4年12月18日 条例第29号
平成5年12月17日 条例第24号
平成6年11月29日 条例第31号
平成6年12月26日 条例第36号
平成7年12月21日 条例第15号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第4号
平成9年12月22日 条例第30号
平成10年12月18日 条例第31号
平成11年12月1日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第27号
平成12年11月24日 条例第46号
平成13年3月19日 条例第11号
平成13年11月30日 条例第20号の4
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年11月27日 条例第40号
平成14年12月25日 条例第44号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第8号
平成16年9月22日 条例第25号
平成17年3月22日 条例第7号
平成17年11月21日 条例第24号
平成17年12月19日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第11号
平成18年12月15日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第14号
平成20年3月18日 条例第9号
平成21年5月28日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第21号
平成21年12月21日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年6月11日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年11月28日 条例第20号
平成24年12月18日 条例第21号
平成26年11月26日 条例第21号
平成27年9月7日 条例第25号
平成28年1月29日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第7号
平成28年11月29日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第14号
平成30年12月14日 条例第24号
令和元年12月16日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年11月25日 条例第19号
令和5年3月13日 条例第6号
令和5年11月29日 条例第25号
令和6年3月21日 条例第9号
令和6年12月13日 条例第31号
令和7年3月14日 条例第11号