○雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和28年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ医師の診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、任命権者が決定する。ただし、この場合において法第13条の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件の裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(身分及び給与)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上又は善意の行為上生じた過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)附則第5項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和28年10月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年10月1日 条例第16号
平成16年3月22日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第7号
令和元年12月16日 条例第22号
令和2年3月19日 条例第8号
令和5年3月13日 条例第6号