○雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を休職させようとする場合においては、医師を指定して診断を行わせることができる。

(休職の発令)

第3条 公務によらない傷い疾病により休職させようとするときは、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)第10条で規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合で、引き続き90日を経過した日において行うものとする。

(療養の状況報告)

第4条 条例第3条第1項の規定に基づき、休職の発令を受けた職員は、休職期間中1月に1回療養についての状況報告書を任命権者に提出しなければならない。

(休職者の復職)

第5条 条例第3条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(書面の交付)

第6条 条例第2条第5項の規定による書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を雄武町公告式条例(平成6年条例第16号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、書面の交付があったものとみなす。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第6号

(平成24年7月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第6号
平成24年7月10日 規則第23号