○雄武町交通指導員規則

昭和44年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町交通指導員設置条例(昭和44年条例第11号)に基づき、雄武町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織、編成)

第2条 指導員は、25人以内とし、雄武、沢木、幌内及び魚田地区に次の通り指導員をおく。指導員は、上司の命令に従い任務に従事する。

(1) 雄武地区 13人以内

(2) 沢木地区 4人以内

(3) 幌内地区 4人以内

(4) 魚田地区 4人以内

2 本庁所在地には、指導部長を置く。

3 指導部長は、指導員の中から町長が任命する。

4 指導部長は、町長の指揮監督のもとに指導支部長を統率し交通指導の任に当る。

5 雄武、沢木、幌内及び魚田地区に支部を置く。

6 支部には、指導支部長を置く。

7 指導支部長は、支部の指導員の中から町長が任命する。

8 指導支部長は指導員を掌握し、指導部長の命により交通指導の任に当る。

(勤務)

第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、指導部長、指導支部長の招集によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに指導支部長、指導部長を経由して町長に届出なければならない。

(服務)

第4条 指導員の職務は、交通安全思想の普及及び街頭指導活動を主たる服務とし、おおむね次に掲げる事項に従事する。またその他必要な事項は、指導員の街頭指導要綱に定める。

(1) 歩行者及び自転車等軽車両の交通指導

(2) 登下校時の学童の誘導及び幼児、老人等の安全な通行の保護誘導

(3) 交通安全日等の街頭指導

(4) 信号機、道路標識等の保安施設の点検及び著しい交通違反者を関係機関に通報する。

(5) 非常災害時の街頭指導

(6) その他関係機関より協力要請があり、町長の出動要請指示のあったとき。

(遵守事項)

第5条 指導員は、次の各号により掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるように努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通指導に当っては、言動を慎しみ誠意をもって当ること。

(5) 在職中及び退職後も職務上知りえた秘密を漏らさないこと。

第6条 指導員に対する貸与品は、次に掲げるものとする。ただし、指導員を退職したときは貸与品を返還しなければならない。

(1) 制服上下(盛夏服含む。)

(2) 制帽(盛夏帽含む。)

(3) ヘルメット

(4) 腕章、警笛

(5) 外とう

(6) 雨衣

(7) その他必要と認めるもの

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町交通指導員規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

雄武町交通指導員規則

昭和44年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和44年3月25日 規則第3号
平成6年9月21日 規則第11号
令和3年2月17日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第7号