○雄武町交通指導員設置条例
昭和44年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、住民の交通安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、住民の福祉向上を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命令により、警察機関及び交通安全機関と緊密な連けいを図り、交通安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命及び身分等)
第3条 指導員は、町長が任命し、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 指導員に次の行為があったときは、任期中であっても町長は、解任することができる。
(1) 本人の願出により、やむをえないと認めたとき。
(2) 指導員が交通法令、その他法令に著しく違反したとき。
(3) その他指導員として不適当な行為があったとき。
(定数及び組織)
第4条 指導員の定数は、25人以内とする。
2 指導員の編成は、指導部長1人、指導支部長4人、指導員20人以内とする。
(職務)
第5条 指導員の職務は、交通安全思想の普及及び街頭指導活動を主たる職務とする。
(服務)
第6条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、指導部長の招集によりその任務に従事するものとする。
2 指導員は、前項の規定により服務したときは、速やかに指導部長を経由して町長に届出なければならない。
(研修)
第7条 町長は、指導員に対し、その職務遂行上必要な研修の機会を与えるものとする。
(報酬、手当及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)の定めるところによる。
(災害補償)
第9条 指導員の公務災害補償は、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年条例第1号)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。