○雄武町印鑑条例施行規則

平成4年12月30日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町印鑑条例(平成4年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(受領印の徴収)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第4条 条例第7条又は条例第8条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第5条 条例第12条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(文書の保存年限)

第6条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する文書 2年

(申請書等)

第7条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 登録印鑑・印鑑登録証亡失届書 様式第2号

(3) 印鑑登録廃止届書 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(5) 疎明書 様式第5号

(6) 代理人選任届書 様式第6号

(7) 法定代理人等の同意書 様式第7号

(8) 照会書 様式第8号

(9) 印鑑登録原票 様式第9号様式第9号の2

(10) 印鑑登録証 様式第10号様式第10号の2

(11) 印鑑登録証明書 様式第11号様式第11号の2

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の雄武町印鑑条例施行規則(昭和46年規則第12号)第10条第1項、第5号第6号及び第7号については、6箇月間なお従前の例による。

(平成14年9月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の雄武町職員等の旅費に関する規則第5条の規定、第4条の規定による改正後の雄武町財務規則第41条、第66条及び第125条の規定並びに改正後の様式、第5条の規定による改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の様式及び第6条の規定による改正後の雄武町国民健康保険規則の様式は、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年7月4日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町印鑑条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町心身障害者年金支給規則及び第8条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町印鑑条例施行規則

平成4年12月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)