○雄武町印鑑条例

平成4年12月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書きの規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その申請が確実に本人の意思に基づくものであることを確認したものを除き、文書で申請者、本人に照会し、期限を付して回答を求めなければならない。この場合の付すべき期限は、特別な場合を除き、照会の日から起算して10日を超え、又は5日を下らないものとする。

2 前項の照会に対し、期限内に回答がないとき、又は申請が本人の意思によらないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

3 町長は、第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他の止むを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書きの規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑及び登録証の亡失届)

第7条 登録者は、登録している印鑑又は登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第8条 登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第9条 前2条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、第7条又は第8条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧)

第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。

(雄武町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、雄武町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前雄武町印鑑条例(昭和45年条例第1号)により登録されている印鑑は、この条例施行の日から6箇月間有効とする。ただし、この条例により印鑑が登録された場合はこの限りでない。

3 前項本文に規定する印鑑の証明については、なお従前の例によることができる。

(平成9年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町印鑑条例

平成4年12月18日 条例第30号

(令和元年12月16日施行)