○雄武町情報公開条例施行規則
平成13年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書検索資料)
第2条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、総務課庶務係に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。
(実施状況の公表)
第3条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、雄武町広報に登載して行うものとする。
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき、様式第3号の公文書開示決定通知書
(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき、様式第4号の公文書非開示決定通知書
(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき、様式第5号の公文書一部開示決定通知書
(公文書の閲覧)
第10条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の負担)
第11条 条例第20条の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 実施機関に設置してある複写機による写しの複写できるもの(用紙規格A3判以下のもの1枚につき15円
イ 実施機関に設置してあるカラー複写機により複写できるもの(用紙規格A3判以下のもの1枚につき200円
ウ 写しの送付に要する費用、当該郵送等に要する額
2 開示公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の雄武町職員等の旅費に関する規則第5条の規定、第4条の規定による改正後の雄武町財務規則第41条、第66条及び第125条の規定並びに改正後の様式、第5条の規定による改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の様式及び第6条の規定による改正後の雄武町国民健康保険規則の様式は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。