○雄武町情報公開条例
平成13年3月12日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 公文書の開示の制度
第1節 公文書の開示を請求する権利等(第9条~第12条)
第2節 公文書の開示の請求の手続等(第13条~第20条)
第3節 審査請求に関する手続(第20条の2・第21条)
第4節 他の制度との調整(第22条・第23条)
第3章 情報提供の総合的推進
第1節 情報提供の総合的推進(第24条・第25条)
第2節 会議の公開(第26条)
第3節 出資法人等の情報公開(第27条)
第4章 情報公開審査会(第28条~第34条)
第5章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障し、町民の町政への参加を一層推進し開かれた町政の実現を図り、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び公平委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことができるこれらに類する物であって、実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において「公文書の開示」とは、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮をしなければならない。
(公文書の管理等)
第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(利用者の責務)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(制度の周知)
第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第7条 町長は、広く町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第2章 公文書の開示の制度
第1節 公文書の開示を請求する権利等
(公文書の開示を請求する権利)
第9条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害を有すると認められるもの
(実施機関の開示義務)
第10条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 町又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(5) 町と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(6) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の町又は国等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに開示することができないとされている情報
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(公益上の必要による開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の開示をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
第2節 公文書の開示の請求の手続等
(公文書の開示の請求の手続)
第13条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の決定)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、その翌日から起算して14日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その翌日から起算して14日以内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。
(公文書の開示等の決定の通知)
第15条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の開示をしないことと決定したときはその理由を、第10条第2項の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて公文書の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第16条 実施機関は、第12条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第17条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
(町以外のものに関する情報に係る意見の聴取等)
第18条 実施機関は、開示等の決定又は第16条第1項の決定をするに際して、開示請求に係る公文書に町以外のものに関する情報が記録されている場合であって必要があると認めるときは、当該情報に係る町以外のものの意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により町以外のものの意見を聴いた場合において、公文書の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該町以外のものに通知するものとする。
(公文書の開示の実施)
第19条 公文書の開示は、実施機関が第15条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、開示公文書に係る公文書の開示をすることにより当該開示公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該開示公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該開示公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。
(費用の負担)
第20条 この節の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、開示公文書の写しの交付を受けるものは、当該開示公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
第3節 審査請求に関する手続
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して3月以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
第4節 他の制度との調整
(法令等の規定による公文書)
第22条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(雄武町図書館等が保有する公文書)
第23条 この章の規定は、雄武町図書館その他の町の施設が町民の利用に供することを目的として保有している公文書の閲覧又はその写しの交付については、適用しない。
第3章 情報提供の総合的推進
第1節 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第24条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第25条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
第2節 会議の公開
第26条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。
ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
第3節 出資法人等の情報公開
第27条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又は、これらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続き、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
第4章 情報公開審査会
(設置)
第28条 第21条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて行う審査請求についての審理をし、及び行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、雄武町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第29条 審査会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、情報公開の推進に関し、町長に意見を具申することができる。
2 前項に規定するもののほか、審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第30条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の庶務は、総務課において行う。
(会長及び副会長)
第31条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第32条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、第21条第1項の規定による諮問に係る事案等を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査請求人等からの意見の聴取等)
第33条 審査会は、第21条第1項の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第33条の2 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するに当たっては、前条の規定にかかわらず、同法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
第5章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成13年6月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が10年以上と定められているもののうち、公開のために整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日から適用する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和3年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。