○雄武町統計条例施行規則
昭和46年3月19日
規則第1号
第1条 雄武町統計条例(昭和46年条例第12号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第3条に規定する調査の告示は、その調査を行う日から10日前迄に行うものとする。
第4条 条例第9条第1項に規定する表彰は、学校、会社その他の団体で統計について功労が顕著であり、町民が審査の上、適当と認めた場合に行うものとする。
2 町長は、前項の表彰を行う場合には、被表彰者に表彰状及び記念品等を贈与する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日規則第15号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。