○雄武町統計条例施行規則

昭和46年3月19日

規則第1号

第1条 雄武町統計条例(昭和46年条例第12号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第3条に規定する調査の告示は、その調査を行う日から10日前迄に行うものとする。

第3条 条例第6条に規定する職務を示す証票は、別記様式によるものとする。

第4条 条例第9条第1項に規定する表彰は、学校、会社その他の団体で統計について功労が顕著であり、町民が審査の上、適当と認めた場合に行うものとする。

2 町長は、前項の表彰を行う場合には、被表彰者に表彰状及び記念品等を贈与する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に調査員の職にある者は、この規則施行前の調査員の勤続年数とみなす。

3 この規則施行前に行われた調査員の表彰は、この規則による調査員の表彰とみなす。

(昭和57年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第15号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

画像

雄武町統計条例施行規則

昭和46年3月19日 規則第1号

(平成9年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年3月19日 規則第1号
昭和57年3月27日 規則第3号
平成9年6月26日 規則第15号