○雄武町統計条例
昭和46年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、統計の真実性を確保し、雄武町行政の指針となるために必要な統計を作成することを目的とする。
(統計調査)
第2条 この条例において、統計調査とは、雄武町が作成する統計又は雄武町が他のものに委託して作成する統計をいう。
2 統計調査は、この条例によって行うものとし、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則でこれを定める。
(統計調査の実施)
第3条 統計調査を行おうとする場合には、調査実施者は、その調査に関し、目的、調査事項、期日及び方法その他必要な事項を告示しなければならない。
(申告義務)
第4条 町長は、統計調査のため、人、法人又はその他の団体(以下「申告義務者」という。)に対して必要な事項の申告を命ずることができる。
2 前項の規定により、申告を命ぜられた申告義務者は、正当な理由なく申告を拒み、又は虚偽の申告をしてはならない。
(雄武町統計調査員)
第5条 町長は、統計調査を行うために雄武町統計調査員(以下「調査員」という。)を常置する。
2 調査員の数は、原則として最も新しく行われた国勢調査の調査区ごとに1名とする。ただし、次に行われる国勢調査の調査区が確定しているときは、その調査区ごとに1名とする。
3 調査員は、町長の指揮監督のもとに統計調査に関する事務に従事する。
4 調査員は、町長がこれを委嘱し、又は解嘱する。
5 調査員には、報酬及び費用弁償を支給する。報酬の額は、調査の種類、職務の内容に応じて、その都度町長が定める。
6 費用弁償の額は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)の定めるところによる。
(実地調査)
第6条 統計調査に関する事務に従事する職員及び調査員は、調査のため必要な場所に立入り、検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問することができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
(秘密の保護)
第7条 統計調査により、集められた個票は、統計上の目的以外に使用してはならない。
2 何人も統計調査上知り得た申告義務者の秘密に属する事項については、その秘密は保護されなければならない。
(結果の公表)
第8条 町長は、統計調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(表彰)
第9条 町長は、統計調査の事務について、功労が顕著であると認めた者を表彰することができる。
2 表彰について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者
(2) 第4条の規定により、申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
(3) 第6条に規定する検査を拒み、妨げ、若しくは虚偽の調査資料を提供、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
(4) 統計調査の事務に従事する者又はその他の者で統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雄武町統計調査員の報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和49年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。