○雄武町議会事務局設置条例
昭和33年12月5日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項に基づき、雄武町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
第3条 職員の定数は、雄武町職員定数条例の定めるところによる。
(職員の給与等に関する取扱)
第4条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、服務及びその他の身分取扱いについては、法令その他に定めるものを除くほか、雄武町職員についての関係規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月11日から適用する。
附則(昭和55年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。