○雄武町議会事務局設置条例

昭和33年12月5日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項に基づき、雄武町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

第3条 職員の定数は、雄武町職員定数条例の定めるところによる。

(職員の給与等に関する取扱)

第4条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、服務及びその他の身分取扱いについては、法令その他に定めるものを除くほか、雄武町職員についての関係規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月11日から適用する。

(昭和55年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町議会事務局設置条例

昭和33年12月5日 条例第16号

(平成6年9月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年12月5日 条例第16号
昭和55年9月29日 条例第10号
平成6年9月21日 条例第26号