○雄武町栄典条例施行規則

昭和49年2月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町栄典条例(昭和38年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(功績者の条件)

第2条 条例第8条第1項ただし書において「表彰は、その職を退いたときとする」とあるのは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の議会議員又は町長については、いずれかの公職に立候補し、当選ならざる場合にあっては、それぞれの公職に係る次回の選挙が終了するまでの間は、退職したものとみなさない。

(2) 農業委員については、当該公職に係る次回の選挙が終了するまでの間は、退職したものとみなさない。

(3) 副町長、教育長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項から第3項までに定める委員並びに消防団員については、退職時をもって退いたときとする。

(彰記及び表彰状の様式)

第3条 名誉町民の彰記及び証並びに功績表彰及び永年勤続表彰の様式は、様式第1号とする。

(記章の様式)

第4条 名誉町民の証、功績章は、様式第2号のとおりとする。

(町葬)

第5条 名誉町民に対する町葬執行については、本町在住者に限るものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月8日から適用する。

(昭和59年9月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月14日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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雄武町栄典条例施行規則

昭和49年2月25日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年2月25日 規則第7号
昭和59年9月17日 規則第6号
昭和63年1月14日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第2号
平成元年6月28日 規則第6号
平成6年9月21日 規則第9号
平成10年6月16日 規則第15号
平成11年12月16日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第2号
平成19年3月20日 規則第11号