○雄武町栄典条例

昭和38年1月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町の発展、社会文化の興隆に著しい功績のあった者に対し、その功績をたたえこれを顕彰することを目的とする。

(栄典)

第2条 この条例に基づく栄典は、次の4種とする。

(1) 名誉町民の称号贈呈

(2) 功績表彰

(3) 永年勤続表彰

(4) 一般表彰

(栄典の方法)

第3条 名誉町民及び功績者に対しては、賞状をもって顕彰し、かつ記章及び副賞を贈る。

2 永年勤続者及び一般表彰者に対しては、賞状をもって表彰し、記念品を贈る。

(栄典の日)

第4条 栄典は、毎年11月3日文化の日と定める。

(名誉町民)

第5条 本町に引続いて20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の進展、社会文化の興隆に寄与し、町民全体が郷土の誇りとして、深く尊敬する者に対し、雄武町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民の選定)

第6条 名誉町民は、雄武町栄典審査委員会(以下「委員会」という。)の諮問を経、雄武町議会の同意を得て定める。

(待遇及び特典)

第7条 名誉町民に対しては、次に掲げる待遇及び特典を与える。

(1) 町主催の式典その他諸行事への招待

(2) 町葬の礼をもってする弔慰

(3) その功績を永く伝える方途を講ずること。

(功績者の条件)

第8条 功績表彰は、次の各号の一に該当するもののうち、第1条に掲げる功績のあった者に対し、その功績を審査して行い、功績が異なる場合を除き、区分1回とする。ただし、表彰は、その職を退いたときとする。

(1) 町の議会議員又は町長、副町長、教育長(以下「特別職」という。)若しくは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項から第3項までに定める委員並びに消防団員、又は団員で公務殉職者で功績顕著な者

(2) 前号に定める者のほか、町の産業振興、社会文化の発展に著しい功績のあった者

2 功績表彰は、別表の区分による。

(永年勤続者の条件)

第8条の2 永年勤続者表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合にその条件を審査して行うものとする。ただし、第2号及び第3号の表彰については、本町在住者とする。

(1) 地方自治法第180条の5第1項から第3項までに定める委員としてその在職が満12年に達したもの

(2) 町条例に定める機関の委員として、その在職が満20年に達したもの

(3) 消防団員としてその在職が満20年に達したもの

(一般表彰者の条件)

第8条の3 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する徳行又は善行のあった者に対し、その条件を審査して行うものとする。

(1) 公費事業に対し特に協力のあった者

(2) 災害に際し危険を冒してこれに協力し、他の範となる者

(3) 徳行衆人の範となる者その他特に表彰することが適当と認めた者

(在職期間の計算)

第9条 在職期間の計算は、各公職毎とし、在職期間の相互通算は行わない。

2 同一期間に2以上の職を兼ねた場合にはいずれかの1職の期間。ただし、消防団員は除く。

(功績者及び永年勤続者、一般表彰者の選定)

第10条 功績者、永年勤続者及び一般表彰者の選定は、町長が委員会に諮って行う。

(記章)

第11条 記章は、本人に限り終身佩用することができる。

(追贈)

第12条 栄典授与該当者が死亡しているときは、追贈することができる。

(栄典の取消し)

第13条 名誉町民及び功績者が本人の責に帰すべき行為によって、著しく名誉を失し、町民の尊敬を受けなくなったときは、名誉町民にあっては委員会及び議会の同意を得て、功績者については、委員会に諮って栄典を取消すことができる。

(委員会の設置)

第14条 次に掲げる事項を審査するため、委員会を設置する。

(1) 名誉町民の選定及び取消並びに功績者、永年勤続者及び一般表彰者の選定及び取消しに関する事項の審査

(2) 記章の決定

(3) 名誉町民、功績者、永年勤続者及び一般表彰者の待遇及び特典を審議すること。

2 前項の委員は、総数10名以内とし、学識経験者の中から、町長が選任する。

(委員の任期)

第14条の2 前条に規定する委員の任期は、3年とする。

(その他必要な事項)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に基づく栄典は、条例公布の日に在職する公職者から適用する。

(昭和39年2月15日条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旧条例第8条の2第1号の規定により表彰を受けた者は、改正条例第8条の2第1号の規定により受章したものとみなす。

(平成18年12月15日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

功績者表彰基準表

公職の別

記章区分

摘要

4級

3級

2級

1級

町長、議会の議員

16年

20年

24年

28年

 

教育委員、選挙管理委員 監査委員、公平委員 農業委員、固定資産評価審査委員

20年

25年

30年

 

 

町長を除く特別職

20年

25年

30年

 

 

消防団員、団員で公務殉職者

25年

30年

35年

 

公務殉職者の記章区分は委員会において決定する

町の産業振興、社会文化の発展に著しい功績のあった者

 

 

 

 

 

雄武町栄典条例

昭和38年1月29日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和38年1月29日 条例第2号
昭和39年2月15日 条例第1号
昭和43年10月1日 条例第23号
昭和50年4月1日 条例第16号
昭和54年9月25日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和61年9月27日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第16号
平成6年9月21日 条例第17号
平成10年6月16日 条例第24号
平成11年12月16日 条例第23号
平成13年12月20日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第1号
平成16年9月22日 条例第24号
平成18年12月15日 条例第48号