○雄武町栄典条例
昭和38年1月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町の発展、社会文化の興隆に著しい功績のあった者に対し、その功績をたたえこれを顕彰することを目的とする。
(栄典)
第2条 この条例に基づく栄典は、次の4種とする。
(1) 名誉町民の称号贈呈
(2) 功績表彰
(3) 永年勤続表彰
(4) 一般表彰
(栄典の方法)
第3条 名誉町民及び功績者に対しては、賞状をもって顕彰し、かつ記章及び副賞を贈る。
2 永年勤続者及び一般表彰者に対しては、賞状をもって表彰し、記念品を贈る。
(栄典の日)
第4条 栄典は、毎年11月3日文化の日と定める。
(名誉町民)
第5条 本町に引続いて20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の進展、社会文化の興隆に寄与し、町民全体が郷土の誇りとして、深く尊敬する者に対し、雄武町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(名誉町民の選定)
第6条 名誉町民は、雄武町栄典審査委員会(以下「委員会」という。)の諮問を経、雄武町議会の同意を得て定める。
(待遇及び特典)
第7条 名誉町民に対しては、次に掲げる待遇及び特典を与える。
(1) 町主催の式典その他諸行事への招待
(2) 町葬の礼をもってする弔慰
(3) その功績を永く伝える方途を講ずること。
(1) 町の議会議員又は町長、副町長、教育長(以下「特別職」という。)若しくは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項から第3項までに定める委員並びに消防団員、又は団員で公務殉職者で功績顕著な者
(2) 前号に定める者のほか、町の産業振興、社会文化の発展に著しい功績のあった者
2 功績表彰は、別表の区分による。
(1) 地方自治法第180条の5第1項から第3項までに定める委員としてその在職が満12年に達したもの
(2) 町条例に定める機関の委員として、その在職が満20年に達したもの
(3) 消防団員としてその在職が満20年に達したもの
(一般表彰者の条件)
第8条の3 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する徳行又は善行のあった者に対し、その条件を審査して行うものとする。
(1) 公費事業に対し特に協力のあった者
(2) 災害に際し危険を冒してこれに協力し、他の範となる者
(3) 徳行衆人の範となる者その他特に表彰することが適当と認めた者
(在職期間の計算)
第9条 在職期間の計算は、各公職毎とし、在職期間の相互通算は行わない。
2 同一期間に2以上の職を兼ねた場合にはいずれかの1職の期間。ただし、消防団員は除く。
(功績者及び永年勤続者、一般表彰者の選定)
第10条 功績者、永年勤続者及び一般表彰者の選定は、町長が委員会に諮って行う。
(記章)
第11条 記章は、本人に限り終身佩用することができる。
(追贈)
第12条 栄典授与該当者が死亡しているときは、追贈することができる。
(栄典の取消し)
第13条 名誉町民及び功績者が本人の責に帰すべき行為によって、著しく名誉を失し、町民の尊敬を受けなくなったときは、名誉町民にあっては委員会及び議会の同意を得て、功績者については、委員会に諮って栄典を取消すことができる。
(委員会の設置)
第14条 次に掲げる事項を審査するため、委員会を設置する。
(1) 名誉町民の選定及び取消並びに功績者、永年勤続者及び一般表彰者の選定及び取消しに関する事項の審査
(2) 記章の決定
(3) 名誉町民、功績者、永年勤続者及び一般表彰者の待遇及び特典を審議すること。
2 前項の委員は、総数10名以内とし、学識経験者の中から、町長が選任する。
(委員の任期)
第14条の2 前条に規定する委員の任期は、3年とする。
(その他必要な事項)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に基づく栄典は、条例公布の日に在職する公職者から適用する。
附則(昭和39年2月15日条例第1号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 旧条例第8条の2第1号の規定により表彰を受けた者は、改正条例第8条の2第1号の規定により受章したものとみなす。
附則(平成18年12月15日条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
功績者表彰基準表
公職の別 | 記章区分 | 摘要 | |||
4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
町長、議会の議員 | 16年 | 20年 | 24年 | 28年 |
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教育委員、選挙管理委員 監査委員、公平委員 農業委員、固定資産評価審査委員 | 20年 | 25年 | 30年 |
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町長を除く特別職 | 20年 | 25年 | 30年 |
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消防団員、団員で公務殉職者 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 公務殉職者の記章区分は委員会において決定する |
町の産業振興、社会文化の発展に著しい功績のあった者 |
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