○雄武町ハイヤー車両等購入費助成金交付要綱
令和7年6月23日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の一般乗用旅客自動車運送事業所に対し、雄武町ハイヤー車両等購入費助成金を交付することにより、地域公共交通の持続的かつ安定的な運行及び町民の日常的な移動手段の確保を目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において、助成金の交付対象者は、町内に営業所等を置き、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者とする。
(1) 代表者又は役員その他従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき。
(2) 助成対象者に雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年条例第3号)第2条第1号に規定する町税の滞納があるとき。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、町内の営業所等に配置する一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両の購入に要した経費とする。ただし、車両購入に要した経費が600万円を超えるものは600万円を上限とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とする。
2 前項で算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町ハイヤー車両購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 車両購入に要した費用の領収書の写し。ただし、車名、型式及び車両本体価格が確認できるものに限る。
(2) 購入車両の自動車検査証
2 町長は、前項の請求を受けた日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたとき
(2) 車両を取得して3年以内に廃車等をしたとき
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


