○雄武町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和7年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第6条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の雄武町職員の給与に関する規則(昭和48年規則第8号)第66条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

雄武町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和7年3月11日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和7年3月11日 規則第4号