○雄武町医療機関支援助成金交付要綱
令和6年12月13日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町内における医療機関(以下「医療機関」という。)に対し、雄武町医療機関支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより医療機関の負担軽減を図り、町内の医療機関体制を維持することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付対象は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する町内の診療所とし、町税等の滞納がないものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は1年度につき100万円を上限とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町医療機関支援助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽り又は不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。