○雄武町医療機関支援助成金交付要綱

令和6年12月13日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町内における医療機関(以下「医療機関」という。)に対し、雄武町医療機関支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより医療機関の負担軽減を図り、町内の医療機関体制を維持することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付対象は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する町内の診療所とし、町税等の滞納がないものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は1年度につき100万円を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町医療機関支援助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、雄武町医療機関支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、雄武町医療機関支援助成金請求書(様式第3号)により、町長に助成金を請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽り又は不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町医療機関支援助成金交付要綱

令和6年12月13日 要綱第31号

(令和6年12月13日施行)