○雄武町定期路線バス無料乗車助成事業実施要綱

令和6年12月13日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、日常の交通手段として定期路線バス(以下「路線バス」という。)を利用する町民に対し、運賃を助成することにより、日常生活の支援及び路線バスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 路線バス会社 宗谷バス株式会社及び北紋バス株式会社をいう。

(助成対象者)

第3条 路線バスの運賃の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、当町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録され、個人番号カードを所持している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の公的助成を受けた者又は受ける予定の者は、助成対象から除くものとする。

(運賃の助成対象利用区間)

第4条 路線バスの運賃の助成を受けることのできる路線の利用区間は、路線バス会社が運行する当町行政区域内の区間に限るものとする。

(助成の方法)

第5条 助成対象者が路線バスの運賃の助成を受けるときは、路線バス会社の乗務員に個人番号カードを提示しなければならない。

2 町長は、個人番号カードの提示により乗車のあった路線バス会社に対し、直接バス運賃を支払うことにより助成を行うものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、第4条に規定する利用区間の運賃の全額とする。

(助成金の請求)

第7条 路線バス会社は、1月ごとに利用者から受け取った乗車整理券等により助成金の額を集計し、翌月10日までに、請求書に利用区間及び運賃等を記載した書類を付して町長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条の請求を受けた日から起算して30日以内に、助成金を路線バス会社に支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第9条 個人番号カードを助成対象者本人以外の者が使用したとき、その他不正に使用したときは、路線バス利用者が利用区間の運賃の全額を路線バス会社に支払わなければならない。

(協定の締結)

第10条 本事業の実施に際し、町と路線バス会社の間において、協定を締結するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

(個人番号カードを所持していない者に対する特例)

2 当分の間、第3条第1項の規定にかかわらず、個人番号カードを所持していない者に対する取扱いについては、町長が別に定める。

雄武町定期路線バス無料乗車助成事業実施要綱

令和6年12月13日 要綱第30号

(令和7年2月1日施行)