○雄武町第二種運転免許取得費助成金交付要綱

令和6年12月13日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、大型自動車、中型自動車及び普通自動車の第二種免許を取得した者に対し、雄武町第二種運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、雄武町の公共交通の担い手の育成を促進し、持続可能な公共交通の構築及び活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資格 自動車の運転免許であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条に規定する大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許をいう。

(2) 資格取得者 雄武町内の全部又は一部を営業区域とする旅客自動車運送事業者に就労又は就労予定の者であって、当町に住所を有する65歳未満のものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、資格取得者であって自ら資格取得費用を負担したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者又は世帯員のいずれかが雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年条例第3号)第2条第1号に規定する町税等を滞納している場合は、助成対象者としない。

(助成対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、申請日の前日から起算して12か月前までに支払った資格取得に係る教習料金及び受験料とし、検定等不合格による補習料金及び再検定費用を除くものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、40万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町第二種運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、資格を取得した日の翌日から起算して6か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 資格取得を証明する書類(運転免許証の写し等)

(2) 資格取得に要した費用の領収書の写し

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、雄武町第二種運転免許取得費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 前条の交付決定の通知を受けた者は、雄武町第二種運転免許取得費助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けた日から起算して30日以内に、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたとき。

(2) 資格を取得し、乗務を開始した日から起算して3年以内に乗務員を離職したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町第二種運転免許取得費助成金交付要綱

令和6年12月13日 要綱第29号

(令和6年12月13日施行)