○雄武町東京雄武会総会等参加費助成金交付要綱

令和6年9月13日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、第40回東京雄武会総会及び懇親会(以下「総会等」という。)に参加した雄武町民等(以下「参加者」という。)に対し、雄武町東京雄武会総会等参加費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより参加者の負担軽減を図り、より多くの参加を促すことを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付対象は、総会等に参加した、雄武町に住民登録があり、かつ居住している者、並びに雄武町に事務所がある団体及び事業所で、町税等の滞納がないものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は参加者1人につき30,000円とし、町内団体若しくは町内事業所から複数の参加者がある場合の助成金の額は60,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、雄武町東京雄武会総会等参加費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理後速やかに審査し、その結果を雄武町東京雄武会総会等参加費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた交付申請者は、雄武町東京雄武会総会等参加費助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽り又は不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期間)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は同日後も、なおその効力を有する。

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雄武町東京雄武会総会等参加費助成金交付要綱

令和6年9月13日 要綱第23号

(令和6年9月13日施行)