○雄武町議会議員旧姓使用取扱要綱
令和6年7月18日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町議会議員(以下「議員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた後も、議員活動において変更前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続き等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(承認)
第2条 議員は、議長の承認を受けたときは、次に掲げる事項を除き、旧姓を使用することができるものとする。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 議員証明書
(3) 辞職願
(4) 報酬・費用弁償・その他支給に関する書類
(5) 源泉徴収票の名義
(6) 叙位・叙勲の申請
(7) 在職証明書等各種証明書
(8) 全国町村議会議員互助会に関する各種届出書類
(9) その他旧姓の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの
(承認の通知)
第4条 議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。
(中止届)
第5条 議員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第6条 旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たって、議員活動及びその関連する事務処理に混乱や誤解を生じさせないように努めなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。