○高性能林業機械導入費用助成事業実施要領
令和6年5月1日
要領第3号
(目的)
第1条 高性能林業機械導入費用助成事業(以下「本事業」という。)は、高性能林業機械等の導入費用の一部を助成することにより、森林施業の効率化や、木材生産体制を強化し、適切な森林整備を促進することを目的とする。
(助成対象事業等)
第2条 本事業における区分、助成対象事業、助成対象者、対象経費及び助成率、並びに交付要件は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号―2)
(2) 収支予算書(様式第1号―3)
(3) 導入する機械等の操作に必要な資格等を証するものの写し
(4) 導入する機械等の詳細が分かる資料
(5) 見積書の写し
(6) 国など他の制度による補助金を受けている場合には、補助内容が分かる資料
(7) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において速やかに助成金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき、修正又は必要な条件を付すことができる。
(助成金交付決定等の通知)
第5条 町長は、助成金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該申請者に交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合は、当該通知に係る決定の内容及びこれに付した条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第7条 町長は、助成金の交付決定をした後に、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)の責めに帰すべき事情による場合を除き、天災その他特別の事情により助成事業の全部若しくは一部を遂行することができなくなったとき、又はその必要がなくなったときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容を変更することができるものとする。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 助成事業者は、助成金の交付決定後において、助成事業を廃止しようとするときは、その旨を記載した書面を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認を決定した場合は、速やかに書面により通知するものとする。
(助成金交付決定前着手)
第9条 事業の着手は、原則として助成金交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、事業の効率的な実施を図る上で、やむを得ない事情により助成金の交付決定前に着手する場合には、交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、申請者は、交付決定前のあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(助成事業の遂行)
第10条 助成事業者は、法令の定め並びに助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、助成事業の適正を期するため、必要があると認めるときは助成事業者に対して当該助成事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は関係職員にその事務所等に立ち入り、帳簿並びに書類の検査若しくは関係者に質問させることができる。
(助成事業の遂行等の指示)
第12条 町長は、助成事業者が提出する報告書等により、助成事業が助成金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成事業者に対し、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを書面にて指示するものとする。
(1) 事業実施状況報告書(様式第6号―2)
(2) 事業実施経費一覧表(様式第6号―3)
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付)
第15条 助成金は、前条の規定による助成金額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が当該事業の遂行上、特に必要があると認めるときは概算払をすることができるものとする。
(是正のための措置)
第17条 町長は、第13条第1項に規定する実績報告書の提出があった場合で、実績報告書に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、助成事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを指示するものとする。
(決定の取消し)
第18条 町長は、助成事業者が助成金を他の用途に流用し、その他助成事業に関して助成金交付決定の内容、又はこの要領若しくはこの要領に基づく町長の指示に違反、若しくは従わないとき又は虚偽の申請、その他不正な行為があったときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金額の確定があった後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する取消しは、その旨を書面により助成事業者に対し通知するものとする。
(助成金等の返還)
第19条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合は、助成事業の取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成事業者に対して期限を定めてその返還を請求することができる。
2 交付すべき助成金額を確定した場合は、既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成事業者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
(稼動状況報告)
第20条 助成事業者は、助成金の交付を受けた年度の翌会計年度から要領第2条別表の区分で定められた期間、毎年6月30日までに導入機械の稼働状況報告書(様式第9号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 年度ごとの導入機械の稼動状況が分かる資料(場所、内容、作業量、写真等)
(2) その他町長が必要と認める書類
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 助成事業者は、当該助成事業に関する費用の収支、その他助成に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該助成事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(管理注意義務)
第23条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第24条 助成事業者は、助成事業により取得した財産については、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(処分財産の納付)
第25条 町長は、助成事業者が前条の定めにより、町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(委任規定)
第26条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第20条関係)
助成対象事業 | 次の高性能林業機械等(アタッチメントのみも可)の導入又は更新に係る購入費 ①フェラーバンチャ(伐倒機械) ②ハーベスタ(伐倒造材機) ③プロセッサ(造材機) ④スキッダ(牽引式集材車両) ⑤フォワーダ(積載集材車両) ⑥タワーヤーダ(タワー付き集材機) ⑦スイングヤーダ(集材機) ⑧グラップル(木材荷役機) ⑨林内作業車 ⑩集材用トラック(木材運搬車) |
助成対象者 | (1) 雄武町内に事業所等を置く林業事業体(北海道林業事業体登録業者に登録のあるもの)。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又は密接な関係を有する者に該当しないこと。 |
対象経費及び補助率 | (1) 林業機械等の導入費用の2/3以内、助成金上限額は1,500万円(中古の場合は1,000万円)とする。ただし、国等の他の補助制度を受けて導入する場合は、補助残額(自己負担額)の1/2以内、助成金上限額は1,000万円とする。 (2) 算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 (3) 消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。 (4) 2者以上から交付の申請があった場合、助成金交付決定額の合計額が予算の範囲を超えるときは、予算の範囲内で調整する。なお、過去に当助成金の交付を受けた者が交付決定となった場合には、一度も当助成金の交付を受けていない者を優先させる。 |
交付要件 | (1) 助成金の交付を受けた年度の翌年度から5年間は導入機械の稼働状況の報告を行うこと(場所・内容・成果等)。 (2) 導入する林業機械等に操作資格が必要である場合には、操作資格を保有していること又は保有している従事者が在籍していること。なお、操作資格を有していない場合には、申請年度内に操作資格を取得する見込みがあること。 (3) 申請年度内において、少なくとも1回は雄武町内の山林で作業すること(作業量、山林の所管、受託形式は問わない)。ただし、機械の納期により申請年度内に導入機械による作業が行えない場合は、変更承認を受けた場合に限り、翌年度内の作業も可とする。 |