○雄武町飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業補助金交付要綱
令和6年4月12日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加を抑制し、町民の快適な生活環境の保持を図るため、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する経費に対し、予算の範囲内において雄武町飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 飼い主のいない猫 町内に生息し、所有者がいないことが明らかである猫をいう。
(2) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けたもの(以下「獣医師」という。)が行う卵巣若しくは卵巣及び子宮の全部又は精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(3) 耳カット手術 不妊去勢手術が既に実施されていることを識別するため、片耳の一部を切除することをいう。
(交付の対象)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有する満18歳以上で、町税等に滞納がないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、町内に生息する、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する次の各号に掲げる費用とし、当該猫の保護のために必要な捕獲、飼育、ワクチン代等に要した費用は対象としない。
(1) 不妊去勢手術費(当該猫が獣医師による診断の結果、既に手術済みと判明した場合において、当該判明に要した費用を含む。)
(2) 胎児処置費
(3) 耳カット手術費
(4) 獣医師の出張費(不妊去勢手術を行うため、獣医師が本町に移動する際に必要となる交通費、宿泊費等の費用)
(1) メス 1頭につき 25,000円
(2) オス 1頭につき 12,500円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、不妊去勢手術を受けさせようとする飼い主のいない猫(以下「対象猫」という。)の全身写真を添えて町長に提出しなければならない。
(手術の実施等)
第8条 交付対象者は、対象猫が不妊去勢手術済みであることが分かるよう、当該対象猫に対して耳カット手術を行うものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに雄武町飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業補助金実績報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 請求内訳書の写し
(3) 不妊去勢手術後の対象猫の全身及び耳カット手術部分の写真
(4) その他町長が必要と認める資料
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 事業遂行の見込みがないと認めたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
3 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。