○雄武町教育委員会指導主事設置要綱
令和6年2月19日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織と運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、学校教育の振興充実を図るため、雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導主事を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 教育課程の指導に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 生徒指導に関すること。
(4) 教職員の研修に関すること。
(5) その他学校教育に関する専門的事項に関すること。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める事項に関すること。
(任命)
第3条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
2 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 指導主事の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導主事は、再任することができる。
(服務)
第5条 指導主事は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 指導主事は、教育委員会事務局に所属する。
(給料等)
第6条 指導主事には、教育長が町長と協議して別に定める給料を支給し、給料以外の手当等については、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指導主事に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。