○コンテナ苗活用造林事業助成金実施要領
令和6年3月26日
要領第1号
(目的)
第1条 コンテナ苗は、植栽効率にすぐれているが裸苗との価格差が大きいためコンテナ苗を活用した造林事業に対し助成金を交付することにより、適切な森林整備の促進に寄与することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成対象事業は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号)及び豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)に基づき補助対象とされた造林事業で、かつ、雄武町森林組合が受託受任して実施する事業のうち、伐採跡地又は未立木地に行ったコンテナ苗による造林を対象とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当しないものを除く森林所有者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、第2条に規定する事業に要する経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、造林事業苗木標準単価の裸苗とコンテナ苗の差額の2分の1以内の額又は第4条に規定する助成対象経費から国及び北海道等の補助金等の額を減じて得た額に5分の4を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(助成金の交付申請等の委任)
第6条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、雄武町森林組合代表理事組合長(以下「森林組合長」という。)を代理人として定め、委任しなければならない。
2 森林組合長は、前項に規定する委任を受けるときは、当該助成対象者から委任状を徴するものとする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付の申請(以下「交付申請」という。)は、森林施業の特殊性を鑑み事業完了後に行うこととし、交付申請は実績報告を兼ねるものとする。
2 森林組合長は、交付申請する場合には、コンテナ苗活用造林事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し提出するものとする。
(1) 補助金等交付申請額算定調書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業実績書
(4) 国及び北海道等の補助金等の額の確定通知の写し
(5) 第6条第2項に規定する委任状
(6) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類
(交付の決定等)
第8条 町長は、前条の規定により交付申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をするものとする。
2 助成金の交付決定は、額の確定と同時に行うものとする。
3 町長は、交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)をしたときは、コンテナ苗活用造林事業助成金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の交付)
第9条 助成金は、交付決定等の通知後に森林組合長からの請求に基づいて交付するものとする。
2 森林組合長は、交付決定等の通知の写し(原本謄写)を添えて請求するものとする。
(交付決定等の取消し)
第10条 町長は、助成金の交付を森林組合長に委任した者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽り、その他不正手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) 前各号のほか、この要領に違反したとき。
(申請者の義務)
第11条 当該事業の施行地を、助成金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該事業の施行地の立木を伐採又は除去(以下「転用等」という。当該事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき、交付を受けた助成金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、助成金相当額の減免について町長と協議することができる。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。