○雄武町建設工事前金払事務取扱要綱
令和6年3月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事をいう。以下「工事」という。)に要する経費の前金払及び既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(基本事項)
第2条 前金払は、工事の適正な施工に寄与するとともに公共事業を円滑に促進させるためのものであって、真に必要なもののみを選定して行うものとする。
第3条 前金払は、歳計現金の許す範囲内において一般支払その他の状況を考慮して行うものとする。
第4条 前金払をする工事については、入札の公示又は通知の際に前金払の有無を表示する。ただし、随意契約に係るものにあっては契約の際に前金払の有無を表示する。
(1) 請負金額が250万円以上の工事 当該請負金額の10分の4以内
(2) 請負金額が250万円以上の工事の設計、調査又は測量 当該請負金額の10分の3以内
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前2項の前金払の額に1万円未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。
(請求手続)
第6条 受注者は、前金払等を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書を添付し、町長に提出しなければならない。
4 町長は、適法な前払金支払請求書を受理した日から14日以内に、当該請求に係る前払金を支払うものとする。
(1) 工事 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費並びに一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用その他町長が必要と認めた経費
(2) 工事の設計、調査又は測量 当該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力、支払運賃及び保証料、その他町長が必要と認めた経費
2 前項の規定に違反したときは、町長は、受注者に対して前払金額に利息を付して指定した期間内に返還の請求をすることができる。この場合における利息は、前払金支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額とする。
(前金払の変更)
第8条 町長は、設計変更その他の事由により請負金額を増減する場合は、その割合により前払金を変更することができる。
(前払金の返還)
第9条 町長は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払われた前金払等の全部又は一部を、指定する期日までに返還させるものとする。
(1) 必要経費以外の経費の支払いに充てたとき。
(2) 町と当該前金払に係る契約が解除されたとき。
(3) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。