○雄武町水産加工業人材確保支援事業補助金交付要綱
令和6年3月18日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、外国人技能実習生等を雇用する町内民間水産加工業者(以下「水産加工業者」という。)に対し補助金を交付し、福利厚生の充実を促進することにより、人材の確保及び経営の安定化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において、補助金の交付対象者は、雄武水産加工業協同組合(以下「加工協」という。)に加入する水産加工業者とする。
2 前項に規定するもののほか、町税、その他町に対する責務の履行の遅滞があるときは対象から除くものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、外国人技能実習生等を監理・監督するために要した月額経費(以下「監理費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、監理費に3分の1を乗じて得た額以内とする。
2 前項で算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
3 補助対象月は、毎年4月から翌年3月までとし、各月の初日を算定の基準とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、加工協とし、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に準じ、補助金等交付申請書に各水産加工業者の雇用状況等が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 加工協は、概算払を受ける場合は、規則に基づき、補助金等の概算払申請書に補助金等交付決定書の写し及び各水産加工業者の雇用実績等が分かる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、加工協とし、規則に基づき、実績報告書に各水産加工業者の雇用実績等が分かる書類及び水産加工業者への補助金の交付を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、規則に基づき、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。