○雄武町企業版ふるさと納税基金条例

令和6年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、雄武町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 事業に関連するものとして法人から寄附された額

(2) 前号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年度の終了後3箇月以内にこの基金の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町企業版ふるさと納税基金条例

令和6年3月21日 条例第2号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年3月21日 条例第2号