○雄武町先進不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年1月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち、厚生労働省から先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)については、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 助成申請の際に、夫婦のいずれかが雄武町に住所を有する者
(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む。)
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、対象者が1回の先進不妊治療に要した治療費及び交通費とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊医療の受診に要した治療費
(2) 医療機関において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費。ただし、住民登録のある自宅から医療機関まで片道25キロメートルを超える場合に限る。
(助成金の額)
第4条 この助成金の交付額は、別表に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、1円未満は切り捨てることとする。
(1) 雄武町先進不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 検査及び治療に係る領収書
(3) その他対象者等の確認に必要な書類
2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により基準日の属する年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
2 町長は、助成が適当であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |||
治療費 | 対象者が、医療機関において先進不妊治療に係る検査及び治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回を超える場合)は、助成の対象外とする。 ただし、助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。 | 1人1回の治療費 (50,000円まで) | 10分の7以内 | |||
交通費 | 対象者が、医療機関において先進不妊治療に係る検査及び治療を受けたときに要した交通費。 ただし、1回の検査及び治療に対して、5回を限度とする。 | |||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||||
275kmを超える | 10,180円 | |||||