○令和5年度雄武町飼料高騰対策事業補助金交付要綱
令和5年9月25日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、ウクライナ情勢による物価高の影響等による飼料価格の高騰により、経営に影響を受けた町内畜産・酪農家に対し、営農継続に関する支援を行うことにより、経営の安定化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において、補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、北オホーツク農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員である畜産・酪農家とする。
2 前項に規定するもののほか、町税、その他町に対する責務の履行の遅滞があるときは対象から除くものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、対象者が令和5年4月から令和5年6月までの期間(以下「対象期間」という。)に購入した配合飼料費の1トン当たりの平均価格と前年同期の平均価格との差額の範囲内とし、1トン当たり5,000円を上限(以下「補助単価」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象期間に購入した配合飼料量に前条の補助単価を乗じて得た額とし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、農協とし、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に準じ、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 購入した飼料の金額及び日付が確認できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。
(1) 各畜産・酪農家への支払いを証明できるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたと判断できるときは、規則に準じ、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期間)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。