○雄武町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年8月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、雄武町企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人(以下「寄附法人」という。)に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する寄附の額及び受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、当該事業費が確定した後に、その寄附法人に対して、事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、雄武町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び寄附金を充当した事業の状況について、広報紙又は町公式ホームページに掲載する方法等により公表するものとする。ただし、公表することについて、寄附法人の同意が得られない場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年8月1日 要綱第25号

(令和5年8月1日施行)