○雄武町脳検診費用助成要綱
令和5年3月31日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、脳検診受診者に対し、検診費用の一部を助成することにより、脳卒中及び循環器系の疾病を予防し、町民の健康増進を図ることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 町長は、この要綱に定める脳検診に対して、予算の範囲内において助成金を交付することができる。ただし、雄武町が脳検診を実施する年度については交付対象外とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 雄武町に住所を有する40歳以上の者であり、脳検診を受診しようとする年度内において、健康診断を受診し、又は受診する予定である者
(2) その他町長が必要と認める者
(1) 脳血管疾患による入院中又は治療中の者
(2) 受診に要する費用の助成を勤務先等から受けることができる者
(助成額)
第5条 脳検診を受けた者に対する助成額は、当該費用の額から1,500円を除いた額とし、上限を20,000円とする。
(1) 領収書
(2) 特定健康診査等の健康診断及び脳検診の結果書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 助成金は、交付決定の通知後に交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽り又は不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に脳検診を受診した者から適用する。