○雄武町脳検診費用助成要綱

令和5年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、脳検診受診者に対し、検診費用の一部を助成することにより、脳卒中及び循環器系の疾病を予防し、町民の健康増進を図ることを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 町長は、この要綱に定める脳検診に対して、予算の範囲内において助成金を交付することができる。ただし、雄武町が脳検診を実施する年度については交付対象外とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 雄武町に住所を有する40歳以上の者であり、脳検診を受診しようとする年度内において、健康診断を受診し、又は受診する予定である者

(2) その他町長が必要と認める者

(助成対象の除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 脳血管疾患による入院中又は治療中の者

(2) 受診に要する費用の助成を勤務先等から受けることができる者

(助成額)

第5条 脳検診を受けた者に対する助成額は、当該費用の額から1,500円を除いた額とし、上限を20,000円とする。

(助成申請)

第6条 前条の規定による助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町脳検診費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 特定健康診査等の健康診断及び脳検診の結果書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成決定)

第7条 町長は、申請書の内容を審査し、適正と認めるときは脳検診助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請が不適正と認めるときは脳検診助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 助成金は、交付決定の通知後に交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽り又は不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に脳検診を受診した者から適用する。

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雄武町脳検診費用助成要綱

令和5年3月31日 要綱第18号

(令和5年3月31日施行)