○雄武町給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○雄武町給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。