○雄武町空き家等情報バンク実施要綱

令和5年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町(以下「町」という。)内における空き家・空き地(以下、「空き家等」という。)の情報を収集及び提供することにより、空き家等を有効活用し、移住・定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在する現に居住していない又は利用していない(近いうちに居住しなくなる又は利用しなくなる予定のものを含む。)建物(住宅、空き室、店舗、事務所及び倉庫に限る。)及びその敷地(賃貸物件を含む。)をいう。

(2) 空き地 住宅等の建築に適した町内に所在する土地をいう。

(3) 所有者等 空き家等の所有者又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 利用者 町内の空き家等を活用するため、購入又は賃貸情報の紹介を希望する者をいう。

(5) 空き家等情報バンク 町内に所在する空き家等の売買又は賃貸等を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家等の情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開することにより、空き家等の利用を希望する者に対して提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、雄武町空き家等情報バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団関係事業者」という。)は、雄武町空き家等情報バンクを利用することができない。

(空き家等の登録)

第4条 雄武町空き家等情報バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、雄武町空き家等情報バンク物件登録申込書(様式第1号その1)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同意書兼誓約書(様式第1号その2)

(2) 雄武町空き家等情報バンク物件登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)

(3) 空き家等の外観及び内部を撮影した写真

(4) 空き家等に係る登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(5) 空き家等に係る当該年度分の固定資産税課税明細書又は当該空き家等の固定資産評価証明書

(6) 空き家等が共有名義の場合又は土地及び建物の所有者が異なる場合、空き家等情報バンクに物件登録することについて共有者全員分の同意書

(7) 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等の写し)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、雄武町空き家等情報バンク物件登録台帳(様式第3号。以下「物件登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の申込み結果について、雄武町空き家等情報バンク物件登録通知書(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、雄武町空き家等情報バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して第1項の規定による登録を勧めることができる。

5 第2項の規定による空き家等の登録期間は、登録した日から当該登録をした日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

(空き家等の登録事項の変更)

第5条 前条第2項の規定による物件登録台帳に登録された所有者等(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、雄武町空き家等情報バンク物件登録変更届(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(空き家等の登録抹消)

第6条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、雄武町空き家等情報バンクの登録を抹消するものとする。

(1) 雄武町空き家等情報バンク物件登録抹消届(様式第6号)の提出があったとき。

(2) 当該空き家等に係る所有権、その他の権利に異動があったとき。

(3) 雄武町空き家等情報バンクに登録をした日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日を経過したとき。

(4) 登録者が第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。

(5) 第12条第4項の規定による契約締結の報告を受けたとき。

(6) その他町長が登録を抹消することが適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、雄武町空き家等情報バンク物件登録抹消通知書(様式第7号)により、当該登録者へ通知するものとする。

(空き家等の登録期間の延長)

第7条 登録者は、第4条第5項に定める登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日の1か月前までに、雄武町空き家等情報バンク物件登録期間延長申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。

3 町長は、第1項の規定による申出を受け、空き家等の登録期間を延長したときは、雄武町空き家等情報バンク物件登録期間延長通知書(様式第9号)により当該空き家等登録者に通知するものとする。

(空き家等の情報の公開)

第8条 町長は、空き家等の情報を雄武町公式ホームページへ掲載及び登録台帳の閲覧、その他の方法により公開することができる。ただし、登録者が希望しない情報については、この限りでない。

(利用者の登録)

第9条 雄武町空き家等情報バンクの情報を利用し、空き家等の紹介を受けようとする利用者は、雄武町空き家等情報バンク利用者登録申込書(様式第10号その1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同意書兼誓約書(様式第10号その2)

(2) 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等の写し)

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは雄武町空き家等情報バンク利用者登録台帳(様式第11号。以下「利用者登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の申込み結果について、雄武町空き家等情報バンク利用者登録通知書(様式第12号)により、利用者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により利用者登録台帳に登録したときは、速やかに雄武町空き家等情報バンク利用申込通知書(様式第13号)により登録者に通知するものとする。

5 第2項の規定による登録期間は、登録した日から当該登録をした日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

(利用者情報の変更)

第10条 前条第2項の規定により利用者登録台帳に登録された利用者は、当該登録事項に変更があったときは、雄武町空き家等情報バンク利用者登録変更届(様式第14号)により、町長に届け出なければならない。

(利用者情報の登録抹消)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 雄武町空き家等情報バンク利用者登録抹消届(様式第15号)の提出があったとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 利用者登録をした日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日を経過したとき。

(5) 利用者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が、第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。

(6) 第12条第4項の規定による契約締結の報告を受けたとき。

(7) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、雄武町空き家等情報バンク利用者登録抹消通知書(様式第16号)により当該利用者へ通知するものとする。

(登録者と利用者の交渉等)

第12条 町長は、登録者及び利用者が行う空き家等の売買若しくは賃貸借に関する交渉、契約、問題解決等(以下「契約等」という。)については、これに関与しないものとする。

2 第9条第4項の通知書を受け取った登録者は、速やかに利用者と交渉を行うものとする。

3 空き家等の契約等に関する一切のトラブル等については、登録者及び利用者の当事者間で誠意をもって解決するものとする。

4 登録者は、第2項に規定する交渉等の結果について、遅滞なく、雄武町空き家等情報バンク物件交渉結果報告書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第13条 町、登録者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 雄武町空き家等情報バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏洩、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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雄武町空き家等情報バンク実施要綱

令和5年3月31日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)