○雄武町空家等解体補助金交付要綱
令和5年3月29日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町空家等対策計画に基づき、町内に存する空家等の解体工事を行う場合、その費用を補助することにより、町民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な景観の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 専用住宅、共同住宅、長屋又は延べ面積の2分の1以上が居住の用に供する兼用住宅をいう。
(2) 事業所等 店舗、工場、事務所、営業所、倉庫、自動車車庫その他これらに類するものであって、事業目的に活用されていたものをいう。
(3) 空家住宅等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であって、雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により被害が生じた又は見込まれるものであって緊急的又は予防的な除却を要する住宅及び事業所等をいう。
(4) 不良住宅 居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅であり、かつ、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条に規定する住宅の不良度の測定方法による評点が100点以上であるものをいう。
(5) 補助対象物件 空家住宅等、不良住宅及びこれに附属する工作物並びにその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)のことをいう。
(6) 所有者等 空家等の登記簿(未登記である場合にあっては、雄武町固定資産課税台帳)に記載されている所有者又は当該所有者の相続人、財産管理人その他これを管理すべき者をいう。
(7) 解体工事 補助対象物件を解体し、撤去及び処分した後、更地とする工事をいう。
(8) 解体工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法第2項の別表第1に掲げる解体工事業の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け解体工事を行う者をいう。
(補助対象の建築物)
第3条 補助対象物件は、雄武町内に位置し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている全ての権利者から解体工事の同意を得ているときは、この限りでない。
(2) この補助金を受ける目的で故意に破損させたと認められるものでないこと。
(3) この要綱による補助以外に、他の建築物の解体工事に関する国、地方公共団体等による他の補助金等を受けていないものであること。
(補助の対象者)
第4条 補助の対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 町税その他町に対する責務の履行を遅滞していないこと。
(2) 自らの負担で補助対象物件を解体するもの
(3) 補助対象物件の所有者等であること。
(4) 申請者以外に当該補助対象物件の相続人又は他の所有権を有する者がいる場合においては、その全員の同意を得ていること。ただし、全員の同意を得ることが困難な場合又はその他の所有権を有する者の有無が不明の場合においては、紛争等が生じた場合の誓約書の提出をもって代えることができる。
(5) この要綱の施行日以降に解体工事に着手するもの
(補助の対象となる工事)
第5条 補助の対象となる工事は、解体工事施工者が実施する解体工事とする。ただし、所有者等が直営で解体工事を施工する場合又は補助対象物件内並びにその敷地内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分及び当該解体工事に伴う修繕等は含まないものとする。
2 前項の工事は、当該年度の2月末までに完了しなければならない。
3 第1項の工事は、解体工事業の許可を取得する又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく解体工事業に登録した本店、支店又は営業所を町内に有するものが施工するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号により算定した金額のいずれか少ない額とし、100万円を限度とする。
(1) 延べ床面積×国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額×8/10
(2) 補助対象物件の解体に要する解体工事施工者との契約額×8/10
2 交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(建築物の事前調査申請)
第7条 申請者は、あらかじめ、補助対象物件に該当するかについて、補助対象物件事前調査申請書(別記様式第1号)に空家等の位置図及び現況写真を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項に規定する事前調査により、補助対象物件に該当すると認められる総額が予算の範囲を超えるときは、事前調査の結果に基づき、この補助金の交付を受けて解体工事を行う必要性が高いと認められるものを優先して決定することができる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請は、同一会計年度内において、同一申請者につき一度限りとする。
(1) 補助対象物件の位置図
(2) 補助対象物件の配置図
(3) 雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成19年規則第9号)第4条に基づく納付状況認書
(4) 所有者等であることが確認できる書類
ア 申請者の住民票記載事項証明書(世帯分)
イ 登記されている空家等である場合は、登記事項証明書
ウ 未登記の空家等である場合は、現年度の固定資産税納税通知書
エ 当該所有者の相続人である場合は、被相続人(所有者)の戸籍謄本
オ 財産管理人その他これを管理すべきものである場合は、そのことを示す書類
(5) 所有者等であることが確認できる書類の追加書類
ア 申請者以外の当該補助対象物件の相続人又は他の所有権を有する者がいる場合は、同意書
イ 全員の同意を得ることが困難な場合又は他の所有権を有する者の有無が不明の場合は、紛争等が生じた場合の誓約書
(6) 解体工事に係る工事見積書及び内訳書の写し
(7) 解体工事の工程表
(8) 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更後の解体工事に係る工事見積書及び内訳書の写し
(2) 変更内容が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(中止の届出)
第13条 交付決定者は、当該決定を受けた空家等の解体工事を中止しようとするときは、空家等解体工事中止届(別記様式第8号)により町長に届出なければならない。
(工事完了報告等)
第14条 交付決定者は、解体工事が完了したときは、空家等解体工事完了報告書(別記様式第9号)に次の書類を添付して、申請年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 解体中及び解体後の写真
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(4) 解体工事の領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうか、現地検査を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助金を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。
(4) 解体工事に関係する関係法令に違反したとき。
(5) その他町長が特に必要と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 町長は、前条の規定よる補助金の交付決定の全部を取消した場合は、速やかに交付決定者に通知するものとする。
(調査への協力)
第18条 この要綱の規定により補助を受け、又は補助を受けようとする者は、町長が必要な調査等を行うときは、これに協力しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。