○雄武町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年3月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導及び関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために設置する雄武町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び国支援拠点設置運営要綱で使用する用語の例による。

(目的)

第3条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦等を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達及び自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第4条 支援拠点の実施主体は、雄武町とする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点は、国支援拠点設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(職員配置)

第7条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。

(運営方法)

第8条 業務の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療・福祉等の関係機関及び団体等関係機関と連携し、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月27日から施行する。

雄武町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年3月27日 要綱第10号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月27日 要綱第10号