○雄武町子育て短期支援事業実施要綱
令和5年3月23日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、児童(出生の日から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。以下同じ。)を養育している保護者が、緊急一時的に母子保護を必要とし、家庭における児童を養育することが一時的に困難となった場合に、保護を適切に行うことができる施設又は里親宅等(以下「里親等」という。)において一定期間保護者に代わり児童を養育することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住する児童の保護者で、緊急一時的に母子保護を必要とする場合であって、町長が認めるものとする。
2 事業を受けることのできる児童は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童
(2) 感染性の疾病その他疾患があると認められる児童
(3) その他町長が不適当と認める児童
(1) 児童福祉法第6条の4第1項で定める里親
(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急を要すると認め、かつ、里親等において受入れることができる場合は、事業の利用申請を待たずに利用の決定をすることができるものとする。この場合において、利用者は、事後速やかに利用申請書及び利用確認票を町長に提出しなければならない。
(利用変更申請)
第7条 利用者は、子育て短期支援事業の利用の内容を変更しようとするときは、子育て短期支援事業利用変更・中止申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(里親等への送迎及び通院等の費用負担)
第9条 里親等は、児童の受入れ及び引渡し時における送迎は行わないこととし、原則として利用者が行うものとする。ただし、児童が通院を必要とする場合の診察料及び交通費は利用者負担とし、里親等で送迎するものとする。また、必要に応じて通園・通学の送迎については里親等で行うこととする。
(利用決定取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により、事業の利用決定を受けたとき。
(費用の負担)
第13条 事業の実施にあたり、町及び利用者が負担する額は、別表第2のとおりとする。
2 利用者は、別表第2に定める区分により、子育て短期支援事業利用料を町に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第14条 里親等は、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
子育て短期支援事業委託料
区分 | 1人1日当たり委託料 |
2歳児未満の児童 | 10,700円 |
2歳児以上の児童 | 5,500円 |
別表第2(第13条関係)
子育て短期支援事業利用料
区分 | 1人1日当たりの負担額 | ||
町 | 利用者 | ||
2歳未満の児童 | 生活保護世帯等 | 10,700円 | 0円 |
町民税非課税世帯ひとり親世帯 | 9,600円 | 1,100円 | |
その他の世帯 | 5,350円 | 5,350円 | |
2歳以上の児童 | 生活保護世帯等 | 5,500円 | 0円 |
町民税非課税世帯ひとり親世帯 | 4,500円 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2,750円 | 2,750円 |
備考
1 この表において「1日」とは、0時から23時59分までをいう。(例として2泊3日の場合は、3日分となる。)
2 年齢は、利用日初日の満年齢とする(誕生日前日に満年齢となる。)
3 非課税の判定は、児童が属する世帯全員の当該年度に係る町民税の課税状況による。ただし、4月及び5月の場合は、前年度分の課税状況による。
4 未申告や海外転入などにより非課税を証明できない場合は、非課税世帯として扱わない。