○雄武町重度身体障害者ハイヤー料金助成要綱

令和5年2月9日

要綱第3号

雄武町重度身体障害者ハイヤー料金助成要綱(昭和59年要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第4条の規定による身体障害者又は療育手帳制度要綱第2の規定による精神薄弱者がハイヤーを利用した場合におけるハイヤー料金の一部を助成することにより、健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ハイヤー」とは、雄武町とハイヤー料金助成事業について委託契約を締結した町内のハイヤー業者が運行する車とする。

(助成の対象者)

第3条 この要綱によるハイヤー料金助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けた者で、下肢障害者、体幹機能障害者、視覚障害者のもの

(2) 療育手帳(A判定)の交付を受けた者

(助成の内容)

第4条 助成は、助成券を交付することにより行うものとする。

2 助成の内容は、別表に定めるとおりとする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(助成の申請)

第6条 この要綱による助成を受けようとする者は、重度身体障害者ハイヤー料金助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、前年度においてハイヤー乗車料金助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)の交付を受けた者は提出を要しない。

2 前項ただし書に規定する者については、その年の3月末日までに重度身体障害者ハイヤー料金助成変更申出書(様式第3号。以下「変更申出書」という。)により助成の内容の変更申請を行った場合は当該変更内容で、変更申請を行わない場合は前年度と同じ助成の内容で申請が行われたものとみなす。

(助成対象者の決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があった場合又は同条第2項の規定により申請が行われたものとみなされた場合は、助成の要否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行った場合は、申請者にその結果を通知するものとする。

(助成券の交付)

第8条 町長は、助成を行う対象者として決定した者(以下「助成認定者」という。)に対して、簡易書留その他配達を試みたことを証明することができる方法により、助成券を交付するものとする。ただし、これにより難い場合は、窓口で助成券を交付するものとする。

2 交付した助成券は、原則として再交付しないものとする。ただし、町長が特に再交付することが必要であると認めた場合は、この限りでない。

(助成券の使用)

第9条 助成券は、助成券の交付を受けた助成認定者のみが使用することができる。

(助成の額及び助成の方法)

第10条 助成の額は、助成券1枚につき初乗料金分とする。

2 助成認定者は、ハイヤー料金の初乗料金分を助成券で運転者に支払うものとする。

3 ハイヤー業者は、毎月、助成認定者から受領した助成券を添えて、初乗料金分を町長に請求するものとする。

(助成券の返還等)

第11条 助成認定者又はその親族若しくは同居人は、助成認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を速やかに町長に返還するものとする。

(1) 町外に住所を有することになったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第1項各号に該当しなくなったとき。

2 町長は、助成認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を回収するとともに、以後の助成を停止することができる。

(1) 助成券を助成認定者以外の者が使用したとき。

(2) その他助成券を不正に使用したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の雄武町重度身体障害者ハイヤー料金助成要綱第7条の規定によりされている受給者の決定は、改正後の要綱第7条第1項の規定によりされた助成対象者の決定とみなす。

別表(第4条関係)

行政区

助成の内容

第3条第1項(1)

第3条第1項(2)

全行政区

48枚

48枚

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雄武町重度身体障害者ハイヤー料金助成要綱

令和5年2月9日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)