○雄武町高齢者等入浴優待事業実施要綱

令和5年2月9日

要綱第2号

雄武町高齢者等入浴優待事業実施要綱(平成10年要綱第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町に住所を有する高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、入浴優待事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の健康の増進と生きがいの充実を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この要綱による事業の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 70歳以上の高齢者

(2) 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けた者

(3) 療育手帳(A判定)の交付を受けた者

(4) 精神障害者手帳(1級)の交付を受けた者

(事業の対象施設)

第3条 この事業の対象施設は、オホーツク温泉ホテル日の出岬とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、優待券を交付することにより行うものとする。

2 事業対象者に優待券12枚を交付するものとする。

(事業の期間)

第5条 事業の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事業の申請)

第6条 この要綱による優待券の交付を受けようとする者は、高齢者等入浴優待券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、前年度において高齢者等入浴優待券(様式第2号。以下「優待券」という。)の交付を受けた者は提出を要しない。

2 前項ただし書に規定する者については、その年の3月末日までに高齢者等入浴優待券交付変更申出書(様式第3号。以下「変更申出書」という。)により交付内容の変更申請を行った場合は当該変更内容で、変更申請を行わない場合は前年度と同じ交付内容で申請が行われたものとみなす。

(事業対象者の決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があった場合又は同条第2項の規定により申請が行われたものとみなされた場合は、交付の要否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行った場合は、申請者にその結果を通知するものとする。

(優待券の交付)

第8条 町長は、優待券の交付を行う対象者として決定した者(以下「事業認定者」という。)に対して、簡易書留その他配達を試みたことを証明することができる方法により、優待券を交付するものとする。ただし、これにより難い場合は、窓口で助成券を交付するものとする。

2 交付した優待券は、原則として再交付しないものとする。ただし、町長が特に再交付することが必要であると認めた場合は、この限りでない。

(優待券の使用)

第9条 優待券は、優待券の交付を受けた事業認定者のみが使用することができる。

(優待券の返還等)

第10条 事業認定者又はその親族若しくは同居人は、事業認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、優待券を速やかに町長に返還するものとする。

(1) 町外に住所を有することになったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条第1項各号に該当しなくなったとき。

2 町長は、事業認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、優待券を回収するとともに、以後の交付を停止することができる。

(1) 優待券を事業認定者以外の者が使用したとき。

(2) その他優待券を不正に使用したとき。

(入浴料金の精算)

第11条 対象施設の設置(管理)者は、毎月の利用人数を集計して、町長に入浴料金を高齢者等入浴優待料金交付申請書(様式第4号)により請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受理した日から30日以内に対象施設に対し、入浴料金を精算するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の雄武町高齢者等入浴優待事業実施要綱第4条第1項の規定によりされている優待券交付対象者は、改正後の要綱第7条第1項の規定によりされた事業対象者の決定とみなす。

別表(第4条関係)

行政区

助成の内容

第3条第1項(1)(2)(4)

単身者

第3条第1項(3)

夫婦世帯

上沢木、新沢木、元沢木

36枚

54枚(1人:27枚)

栄丘、共栄、中雄武、上雄武

30枚

44枚(1人:22枚)

魚田、豊丘、青葉

30枚

44枚(1人:22枚)

音稲府、幌内、北幌内

36枚

54枚(1人:27枚)

上記以外

24枚

36枚(1人:18枚)

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雄武町高齢者等入浴優待事業実施要綱

令和5年2月9日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)