○雄武町高齢者交通費助成要綱
令和5年2月8日
要綱第1号
雄武町高齢者交通費助成要綱(平成6年要綱第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、居宅において生活を営む高齢者の通院等に要する交通費の助成を行い、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ハイヤー」とは、雄武町とハイヤー料金助成事業について委託契約を締結した町内のハイヤー業者及び福祉有償運送事業者が運行する車とする。
(助成の対象者)
第3条 この要綱による交通費助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 雄武町に住所を有する在宅の75歳以上の者で、自動車を有していないもの
(2) 70歳以上の独居の者で、自動車を有していないもの
(3) 高齢者世帯(70歳以上の者のみの世帯)に属する者で、自己及び配偶者が自動車を有していないもの
(4) 70歳以上の者で、自動車運転免許証を自主返納したもの
(助成の内容)
第4条 助成は、助成券を交付することにより行うものとする。
2 助成の内容は、助成対象者の行政区毎に別表に定めるとおりとする。
(助成の期間)
第5条 助成の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 町長は、前項の決定を行った場合は、申請者にその結果を通知するものとする。
(助成券の交付)
第8条 町長は、助成を行う対象者として決定した者(以下「助成認定者」という。)に対して、簡易書留その他配達を試みたことを証明することができる方法により、助成券を交付するものとする。ただし、これにより難い場合は、窓口で助成券を交付するものとする。
2 交付した助成券は、原則として再交付しないものとする。ただし、町長が特に再交付することが必要であると認めた場合は、この限りでない。
(助成券の使用)
第9条 助成券は、助成券の交付を受けた助成認定者のみが使用することができる。
(助成認定後の助成内容の変更)
第10条 町長は、助成認定者から、転居等により助成内容を変更したいとの申出があったときは、他の助成券に交換するものとする。
2 前項の規定による交換を行う場合において、交換後の助成券は交換前に使用した助成券と同じ枚数を差し引き、交付するものとする。
(助成の額及び助成の方法)
第11条 助成の額は、助成券1枚につき初乗料金分とする。
2 助成認定者は、ハイヤー料金の初乗料金分を助成券で運転者に支払うものとする。
3 ハイヤー業者は、毎月、助成認定者から受領した助成券を添えて、初乗料金分を町長に請求するものとする。
(助成券の返還等)
第12条 助成認定者又はその親族若しくは同居人は、助成認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を速やかに町長に返還するものとする。
(1) 町外に住所を有することになったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条第1項各号に該当しなくなったとき。
(4) 雄武町重度身体障害者ハイヤー料金助成対象者となったとき。
2 町長は、助成認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を回収するとともに、以後の助成を停止することができる。
(1) 助成券を助成認定者以外の者が使用したとき。
(2) その他助成券を不正に使用したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の雄武町高齢者交通費助成要綱第6条第1項の規定によりされている受給資格の決定は、改正後の要綱第7条第1項の規定によりされた助成対象者の決定とみなす。
附則(令和6年3月29日要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)