○雄武町設計測量等委託業務担当要領

令和4年10月21日

要領第7号

(目的)

第1条 この要領は、雄武町が契約する土木工事に係る測量、調査、設計、その他の工事に係る委託業務の履行に際し、契約書及び設計図書(以下「契約図書」という。)に基づき、契約の適正な履行を確保するとともに、業務が円滑に進められるよう、連絡指導等の業務を行う職員(以下「担当員」という。)の指定及び職務について定めることを目的とする。

(担当員の指定等)

第2条 町長は、委託業務の担当員を委託の契約ごとに指定する。

(担当員の一般的な職務)

第3条 担当員は、契約担当者と緊密に連絡を行い、次の各号に掲げる連絡指導業務を行うものとする。

(1) 町長が意図する成果品を完成するため、委託業務について受託者の管理技術者に対して回答すること。

(2) 契約図書の記載内容に関する管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え又は質問に対して回答すること。

(3) 契約の履行について、管理技術者と協議すること。

(4) 委託業務の進捗を確認し、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。

(5) 委託業務の内容変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認めた場合における当該処置に係る上申(理由を含む。)、その他契約図書に基づく必要事項の報告

2 担当員は、委託契約の適正な履行を確保するために、契約図書について把握するものとする。

3 担当員は、連絡指導に当たっては、受託者の業務を不当に妨げる行為をしてはならない。

4 担当員は、業務上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(契約図書に基づく処理方法)

第4条 担当員は、契約図書に示された指示、協議、回答、確認、承諾は原則として打ち合わせ簿によるものとする。

(業務計画書の受理)

第5条 担当員は、受託者から提出された業務計画書により、履行計画の内容を把握するものとする。業務計画書の内容に変更が生じた場合も同様とする。

(支給材料及び貸与品の検査、引渡し)

第6条 担当員は、契約図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、企画又は性能を契約図書に基づき検査し、引渡しを行い、受託者から受領書を徴し、物品管理者に報告しなければならない。

2 担当員は、前項の規定により引渡しを行った後、受託者より支給材料瑕疵発見通知書の提出があったときは、これを物品管理者に報告しなければならない。

3 担当員は、業務の完了時(完了前にあっては支給材料の精算が行うことができるとき。)、受託者から支給材料精算書の提出があったときは、その内容が事実と相違ないことを確認するものとする。

4 担当員は、受託者から支給材料及び貸与品の返還があったときは、第1項の検査を行い、これを受領し、委託者から支給材料(貸与品)返納調書を徴し、物品管理者に報告しなければならない。

(担当員の立会い)

第7条 担当員は、契約図書において、業務担当員の立会いの上、実施すると指定された事項においては、管理技術者からの立会願書により立会を行わなければならない。

(業務履行状況の確認)

第8条 担当員は、契約図書に示された履行段階及び業務計画書の打合せ計画に基づく管理技術者からの段階確認願、及び業務担当員が必要と認める場合は、業務履行状況の確認を行うものとする。

2 担当員は、段階確認に当たり、必要に応じ事業担当課職員の立会を求めることができる。

(修補の請求)

第9条 担当員は、業務の履行が、契約図書に適合しない事実を発見したとき、修補の必要があると認められるときは、その請求を行わなければならない。

(工程把握及び業務促進指示)

第10条 担当員は、管理技術者からの履行報告に基づき工程を把握し、必要に応じて業務促進の指示を行うものとする。

(関連業務との調整)

第11条 担当員は、当該委託業務に関連する他の業務が履行上密接に関連する場合は、必要に応じて調整し、管理技術者に対して必要な事項を指示するものとする。

(書類の整理)

第12条 担当員は、受託者より提出若しくは自ら作成した打合せ簿及び報告書等について、その経過を明らかにし、整理しておかなければならない。

(管理技術者等に関する措置請求)

第13条 担当員は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは受託者から業務を委任され、業務関係者措置請求上申書を契約担当者に提出し、その指示を受けるものとする。

(条件変更に関する確認、調査)

第14条 担当員は、次の各号に掲げたものについて、管理技術者からその事実の確認を請求されたとき又は自らその事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その内容を打合せ簿で確認しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。

(2) 設計図書に謝り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書に明示されてない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 担当員は、前項の調査後、速やかにその内容を契約担当者へ報告するともに、14日以内に調査の結果(措置が必要となるときは当該指示を含む)を管理技術者に通知しなければならない。

(設計図書の変更)

第15条 設計図書を変更する必要があると認めるとき、若しくは町長から指示のあるときは、設計変更上申書を町長に提出し、その指示を受けるものとする。

2 担当員は、設計図書の変更に伴い、委託期間を変更する必要がある場合は、委託期間の算定適切に行うものとする。

3 担当員は、受託者から変更契約書が提出された場合は、速やかに契約担当者に報告しなければならない。

(業務の中止)

第16条 委託業務の全部若しくは一部を一時中止する必要があると認められときは、一時中止の範囲、理由を付し、委託業務一時中止上申書を町長に提出し、その指示を受けるものとする。

2 担当員は、委託業務の一時中止に伴い、委託期間を変更する必要がある場合は、委託期間の算定を適切に行うものとする。

3 担当員は、受託者から変更契約書が提出された場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(委託期間の延長)

第17条 担当員は、受託者から委託期間の延長請求があった場合は、工程状況及びその理由に関する調査を行い、委託期間延長副申書を町長に提出し、その指示を受けるものとする。

(業務に係る提案)

第18条 担当員は、受託者から設計図書についての技術提案がなされたときは、提案報告書を町長に提出し、指示を受けるものとする。

(臨機の措置)

第19条 担当員は、災害防止その他業務の実施上、特に必要があると認められるときは、受託者に対して臨機の措置を請求することができる。

(損害発生の調査及び報告)

第20条 担当員は、成果品、仮設物又は調査機械器具等の損害について、受託者から報告を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、損害発生報告書により町長へ提出し、その指示を受けるものとする。

2 第三者に及ぼした損害についても、前項の規定を適用するものとする。

(不可抗力による損害の調査及び報告)

第21条 担当員は、天災等の不可抗力により成果品、仮設物又は調査機械器具等の損害について受託者から損害発生通知を受けた場合は、管理技術者の立会の上、その原因、損害の状況等を調査し、その結果について発生損害確認書を作成し、発生損害確認報告書に添付して町長に提出し、指示を受けるものとする。

(引渡し前における成果品の使用)

第22条 担当員は、受託者の承諾を得て、完成していない成果品の全部又は一部を使用する場合、当該部分の確認を書面をもって行わなければならない。

(指定部分以外の部分引渡し)

第23条 担当員は、契約図書に指定部分がある場合を除き、完成した成果品の一部の引渡しを受ける必要が生じたときは、部分引渡し上申書で町長に提出するものとする。

2 担当員は、受託者から部分引渡し承諾書、実績報告書が提出された場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(土地への立ち入り)

第24条 担当員は、受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合は、通知を行い、必要に応じて、受託者の協力を得ながら、当該土地の所有者等の承諾を得るものとする。

2 前項の通知は、原則として、書面をもって行うこととする。

3 担当員は、受託者の第三者の土地への立ち入りに際して、身分証明書の交付と回収を行わなければならない。

(地元関係者との交渉等)

第25条 担当員は、業務上の必要に応じ、受託者の協力を得ながら、地元関係者と交渉等を行うものとする。

(事故等に対する措置)

第26条 担当員は、受託者から事故等の発生報告があったときは、受託者から事故報告書を徴し、状況及び添付書類を確認した上で、速やかに町長に報告をしなければならない。

(実績報告)

第27条 担当員は、受託者から実績報告書(指定部分、部分引渡しを含む。)の提出があったときは、速やかに町長に報告をしなければならない。

(検査日の通知)

第28条 担当員は、委託業務完了検査(指定部分、部分引渡しを含む。)に先立って、町長の指定する検査日を受託者に通知しなければならない。

(委託業務完了検査の立会)

第29条 担当員は、委託業務完了検査に当たり、検査員に立会を求められたときは、これに応じなければばらない。

(関係書類の引渡し)

第30条 担当員は、委託業務完了検査合格後、委託業務関係書類等を整理し、担当課長に引き渡さなければならない。

この要領は、公布の日から施行する。

雄武町設計測量等委託業務担当要領

令和4年10月21日 要領第7号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和4年10月21日 要領第7号