○雄武町委託業務事務取扱要領
令和4年10月21日
要領第6号
(目的)
第1条 施設管理、試験、研究、調査、設計、測量等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。
(委託業務処理方法の作成)
第2条 町長は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。
(業務執行の決定)
第3条 町長は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした決定書に、前条の規定により作成した書類を添えて、業務執行の決定をするものとする。
(契約の相手方の選定)
第4条 町長は、次の各号に掲げる場合により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。
(1) 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあっては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。
(2) 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあっては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。
2 前項の規定により受託者を選定するに当たり、受託する業務の内容が委任(法律行為の処理を委託するものをいう。以下同じ。)又は準委任(法律行為以外の事務の処理を委託するもの。以下同じ。)に属するものであって、競争により難いものについては、競争入札の執行又は見積書の徴収をしないことができるものとする。
(契約の締結)
第5条 町長は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした決定書に、契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の締結をするものとする。
2 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印をする日とし、これを遡及させる扱いをしてはならない。また、契約の効力を契約の締結月日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。
(再委託の禁止)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合は、再委託を認めないものとする。
(1) 委託業務をそのまま全部再委託する場合
(2) 委託業務の主要な部分を再委託する場合
(3) 本来、独立した業務として委託できるものを数件まとめて委託した場合において、そのうち1件以上の業務を全部再委託する場合
2 町長は、委託業務の適正な履行を確保するため、再委託の必要があると認められるものであって、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、再委託を承諾することができる。この場合においては、あらかじめ再委託させようとする第三者の商号又は名称及び住所、再委託する業務の範囲並びに再委託する理由及び必要性を記載した書面を、受託者から提出させるものとする。なお、変更がある場合には、遅滞なく、受託者から変更の届出を提出させるものとする。
(1) 再委託させようとする第三者に受託者の総合的な管理及び指導が及ぶとともに、技術的かつ経済的能力から判断して、再委託させても契約の履行を確保するのに支障を来たさないとき。
(2) 再委託することに合理的な理由があるとき。
(3) 再委託することにより、当該受託者を選定した理由に矛盾を生じるものでないとき。
(業務担当員等の選定等)
第7条 町長は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。
2 業務担当員は、町長の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。
3 町長は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者(管理技術者)及び主任技術者)を定めさせ、その通知を受けるものとする。ただし、受託者が直接に委託業務の処理を担当する場合は、この限りでない。
4 前項の規定による管理技術者及び主任技術者は、委託業務の内容が法令等の規定により業務処理につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。
(中間検査及び報告)
第8条 町長は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ又は受託者に対し報告をもとめるものとする。
(委託業務の完了)
第9条 町長は、委託業務の処理を完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものでるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。
(委託業務の完了検査等)
第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、速やかに検査員を定め、当該委託契約の履行の確認ための検査を行わせるものとする。
2 検査員は、受託者から提出された実績報告書(成果品の製作を伴う場合にあっては、実績報告書及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、当該検査の結果として、委託業務完了検査調書を作成して町長に提出するものとする。
3 町長は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。
(委託料の支払)
第11条 町長は、受託者から適法な請求の提出があったときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかったときは、受託者が適法な請求を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。
(委託料の前金払及び概算払)
第12条 町長は、委託業務の内容が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。
2 委託業務の内容が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、政令第163条の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。
(財務事務の指導等)
第13条 町長は、施設の管理業務を地方公共団体以外の者に委託した場合は、受託者が当該委託業務の処理のために執行する財務事務について、その処理方法を定めさせ、審査の上、これを承認するものとする。
(業務処理に伴い発生した権利等の取扱い)
第14条 委託契約に係る業務の処理に伴い発生する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利は、原則として、町に帰属させるものとする。
2 委託契約に係る業務の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、雄武町財務規則第9章第2節(物品)の規定の適用はないものとする。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについては、生産品として処理するものとする。
(委託料により取得した物件の取扱い)
第15条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に係る委託料により取得した物件又は権利があるときは、原則として、当該委託業務の完了後速やかに町に移転させるものとする。
(供与物品の返還)
第16条 委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に返還させるものとする。
(標準様式)
第17条 この要領で定める契約書は、別添様式のとおりとする。なお、この様式は、標準様式として定めたものであり、必要に応じ、変更の上使用して差し支えないものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。