○雄武町請負工事施工体制点検要領

令和4年10月21日

要領第5号

(目的)

第1条 この要領は、雄武町が発注した請負工事の施工体制について、監督業務等において工事監督員が把握すべき点検事項等を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。

(対象工事)

第2条 専任の主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)の設置に関する点検は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に定める工事(請負金額が3,500万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、7,000万円以上のもの)について行うこととする。

2 施工体制台帳及び施工体系図等に関する点検は、建設業法第24条の7第1項に定める工事(下請契約の請負代金額の合計が4,000万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、6,000万円以上のもの)について行うこととする。

3 第2項に該当しない場合であっても、施工体制の一層の適正化を図るため、工事1件の請負代金額が130万円以上の工事であるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、契約担当課長が必要と認めた場合は、上記金額未満の工事であっても点検対象工事とすることができる。

(点検事項の項目及び実施時期)

第3条 点検事項の項目及び点検時期は、施工体制点検表(別記様式第1号。以下「点検表」という。)によるものとする。

(点検結果の取扱い)

第4条 是正指導 監督員は、監理技術者等の専任制の確認及び施工体制の点検において、不明確の場合は適切な措置を図るよう指導を行うこと。

2 工事検査員への提示 監督員は、施工体制の点検結果(点検表)を、完成工事検査時に検査員に提示すること。

3 工事成績評定への反映 監督員は、監理技術者等の専任制の点検、工事現場における施工体制の点検及びその他の点検結果を請負工事成績評定に適切に反映すること。

(違反事案の報告)

第5条 点検等により、是正指導を行ったにもかかわらず改善が認められない場合又は次のいずれかに該当すると疑義を生じたときは、工事担当課長は「施工体制点検による違反事案について(報告)(別記様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(1) 建設業法第28条第1項第3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。

建設業法第28条第1項

第3号(建設業者として不適切であると認められるとき。)

第4号(一括下請負の禁止)

第6号(建設業の許可を受けていない建設業を営む者との下請契約)

第7号(特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金額4,000万円以上の下請契約を締結したとき。ただし、建築一式工事の場合は、6,000万円以上のもの)

第8号(営業停止又は営業禁止されている者と営業停止・禁止範囲に係る下請契約を締結したとき。)

(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項若しくは第2項、同条第3項の規定により、読み替えて適用される建設業法第24条の8第4項、同条第1項若しくは第2項又は同法第26条若しくは第26条の2の規定に違反したこと。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条

第2項(施工体制台帳等の提出)

第3項(発注者の点検を拒んではならないこと。)

建設業法第24条の8第4項、同条第1項、第2項(施工体制台帳及び施工体系図の作成、施工体系図の公衆を含む見易い場所への掲示)

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置)

建設業法第26条の2(専門工事等に係る技術者の設置)

2 調査の結果、疑うに足りる事実と認定されたときは、雄武町工事等入札参加指名委員会に通知することとし、又当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われている区域を管轄する都道府県知事(以下「建設業許可部局」という。)に対してもその事実を通知しなければならない。

この要領は、公布の日から施行する。

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雄武町請負工事施工体制点検要領

令和4年10月21日 要領第5号

(令和4年10月21日施行)