○雄武町請負工事検査要領
令和4年10月21日
要領第3号
(趣旨)
第1条 雄武町の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。
(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、発注者から工事完成通知書の提出があったとき。
(2) 出来形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から出来形部分等(第 回)確認請求書の提出があったとき又は契約を解除した際において工事の出来形部分があるとき。
(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から指定部分の工事完成通知書の提出があったとき。
(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、受注者から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書の提出があったとき。なお、原則として跡請保証金を返還する。
(6) 中間検査 工事途中において工事完成検査時に出来形・品質の確認が著しく困難と予想される場合及び町長が特に検査をする必要があると認めたとき。
(検査員の指定)
第3条 町長は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)第115条の規定に基づき検査員を指定しようとするときは、原則として職員のうちから指定するものとする。
(検査員の心得)
第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の実施)
第5条 検査員は、工事完成等通知があったときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を町長に申し出てその指示を受けるものとする。
(検査の方法)
第6条 検査員は、請負工事の検査に当たっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、別に定める請負工事検査方法書により行うものとする。
(検査結果の処理)
第7条 検査員は、請負工事につき検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 工事完成検査
ア 工事目的物が検査に合格した場合
検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書を作成の上、町長に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書を作成し、これに添付するものとする。
イ 工事目的物が検査に合格しない場合
(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事修補(改造)報告書(別記様式第1号)により、町長に報告するものとする。
(イ) 町長は、検査員から工事修補(改造)報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受注者に対し、工事目的物の修補(改造)について(別記様式第2号)により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。
(ウ) 町長は、受注者が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(別記様式第3号)により、その旨の通知を受けるものとする。
(エ) 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。
(2) 出来形部分等検査
ア 検査員は、監督員の作成した出来形部分等内訳書に基づき、現地において当該工事目的物の出来形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、出来形部分に限る。)を確認の上、出来形部分等(第 回)検査調書を作成し、町長に提出するものとする。
イ 町長は、検査員から提出された出来形部分等(第 回)検査調書と出来形等内訳書を審査の上、その結果を出来形部分等確認通知書により、当該工事に係る受注者に通知するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、前号の例により処理するものとする。
イ 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。
(4) 跡請保証部分検査
ア 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書により、町長に報告するものとする。
イ 町長は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、受注者に対し当該修補工事を請求するとともに請書を徴するものとする。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査
ア 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書により、町長に報告するものとする。
イ 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。
(6) 中間検査
検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を中間検査報告書に当該検査の確認事項、指導事項を記載し、町長に報告するものとする。
(緊急措置)
第8条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受注者に指示するとともに、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行する。